相談の広場
女性社員が結婚に伴う氏名変更についてご相談させていただきます。
この度、総務部の女性社員が結婚をしました。
結婚した女性社員は主に秘書業務を行っており、取引業者様との連絡係でもあります。本人は、変更のお知らせを社外にする手間を考え、社内でも社外的にも旧姓を名乗りたいと申しております。但し、印鑑を押すタイプの出勤簿には新姓の印鑑を使用しております。
総務部では氏名変更が必要だと思われる様々な手続き(社会保険・雇用保険・振込口座)等については、終了しております。
質問1 会社は指導して本人に新姓を名乗らせることはできるのでしょうか?(社内外関係者に対し、統一した氏名をお知らせした方がトラブルにならなくて良いとの意見より)
質問2 以前、本人の意思を尊重し旧姓を名乗る事について強制が出来ないといった資料を何かの媒体で見たような気がするのですが、もし、旧姓を名乗っていて今後何か問題が発生するでしょうか?
質問は以上です。
皆さんのご意見を含めて教えて頂けますと非常に助かります。
宜しくお願い致します。
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旧姓が確実に使用できるのは身分証明が不要な範囲に止まると考えます。
例えば、タイムカード、休暇申請書類、職務上の報告書など、組織内に留まるものでかつ、個人が特定できれば旧姓の印鑑が押されていても問題ないと思います。
名札や名刺は事業所の寛容さにもよります。
注意すべきは、取引先などから本人への問い合わせ電話などがあるときに、通称を使っていることを知らない人が電話に出て
「そういう者はうちの事業所に居ません」というような事態になることです。
事業所の職員全員が、旧姓を使用していることの周知も必要だと思います。
一方、給与明細の氏名記載欄、給与振込先の口座名義、採用・退職辞令、労災の申請など、組織の外へ出て行く書類や身分に関する書類、給付金などの書類は旧姓不可です。法律的行為や身分証明書と照合する場面では問題になります。
(以上は、以前『旧姓の使用範囲』http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-100258
というご質問に答えたときのものです。)
大きなパパさん、はじめまして。
社外へのお知らせが面倒とかではなく、旧姓をそのまま使用した方が、混乱を避けれると思います。手続き関係が済んでいるとの事なので、人事・経理の人が把握しておけば済む事です。
社外へのお知らせが上手く行われても、社内の人が100%把握してないと、社外の方に迷惑をかけてしまいます。
例:社外の方「○○(新姓)さん、いらっしゃいますか?」
応対者「○○(新姓)ですか?・・・・・弊社には、そのような名前の者がいません。」などなど。
とっさに新姓を言われて全員が全員反応できれば、新姓を名乗らせることをお願いする事は可能ですが、お知らせ=周知にはすぐにはならないと思います。
以前勤めていた会社でも、旧姓を名乗っている方がいらっしゃいました。理由を聞くと・・・
結婚して新姓にした時、会社でも新姓使ってたら色々迷惑をかけた。(連絡等々で社内外で混乱した)
離婚した時に、元旦那の姓のまま行く事にしたと。。。
管理部は2人だけだったので、私が把握できていれば3年間でしたが問題ありませんでしたよ。
と言った感じで、体験談と意見でした。
ご専門の社労士 暁様が述べられているとうり夫婦別姓問題は、今は国会でも審議案件でしょう。
日本の法律では夫婦別姓は、民法により認められてはいません。
ただ、ご自身が作家とかで 自身の姓名が一番適しているとすれば、あらためて為すか為さないかを求めることもないでしょう。
やはり、一番は会社として。会社内外への届出、表示等を一本化する事が経費なども面を考えても良いのではありませんか。
基本は<夫婦同氏原則」(民法750条)>ですね
ご質問はご覧のHpを拝見して判断すべきでしょう
夫婦別姓
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93
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