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労務管理

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通勤手当について

最終更新日:2006年03月20日 10:23

まず会社に自転車通勤として車内駐輪場(個別ではない)と許可証を確保、通勤経路も申請する。数ヵ月後に電車通勤と変更申請し、手当てをもらう。数ヵ月後許可証はそのまま無断使用して自転車通勤を始め、電車通勤分の交通費はもらい続ける。
これは違法ではないでしょうか?また、実際の通勤手段・経路が申請内容と異なると通勤時の事故などに労災は適応されないんですよね?

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Re: 通勤手当について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年04月07日 16:03

第○条 虚偽の届け出、怠慢等により不正に支給を受けた者は、すでに支給を受けた賃金のうち不当な部分、また、賃金計算の結果、過払いが生じた場合は、速やかに返還するものとする。(翌月以降の賃金にて精算する)
というような規定が就業規則賃金規定)にありませんか?
条件に該当しないにも関らず支給を受けていれば不当利得ですから、返還する義務があります。また故意であれば就業規則服務規律違反、懲戒事由にも該当することになるのではないでしょうか。
刑法でいえば詐欺罪「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」となるのでは。

労災保険通勤災害については、会社に届けている経路以外でも、これに代替することができる他の合理的な経路であれば、それを理由に不支給となることはありません。
例えば、自転車通勤で届けてあったが雨が降ったのでバスにしたとか、バスで届けてあるが運動不足解消のために自転車通勤したという場合もOKです。当然回り道や寄り道はだめですが。

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