相談の広場
総務歴が浅くわからないことがあり初めて投稿します。
退職者で今回退職金を支払うことになったのですが給与から退職後の住民税を控除していなく、退職金から控除できるとのことで差額を支払うことになりました。
退職金の支払いのときには明細書など必要ないと思うのですが今回、住民税を控除しているため退職者本人に通知など必要なのでしょうか?
ただ口座に振り込むだけでよいのかどうか教えていただきたいと思います。
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里菜菜 様
再度、こんにちは。
基本的に給与明細と同じく考えて問題ありませんよ。
先ほども参考までにURLを添付しましたが、住民税だけでなく、勤続や退職金の金額によっては源泉税もかかります。
退職金にかかる源泉税の支払調書も作成しなければなりませんし、ある一定の金額を超えれば今年の年末調整後の法定調書にて税務署へ提出もしなければなりません。
「退職金に係る源泉税」でも検索してみてください。
退職者の方に記載してもらわなければならない書類もあります。
源泉税のあらまし、という冊子等はお持ちですか?
一度源泉税の概要からお調べになったほうがよろしいかと思いますよ。
源泉税は納めるのが遅れるとすぐに追徴がかかりますので、間違いのないよう実務をやらなくてはなりませんので。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは、里菜菜さん。
さて、ご相談の件、違う視点で以下の通り。
Q.退職金の支払いのときには明細書など必要ないと思うのですが今回、住民税を控除しているため退職者本人に通知など必要なのでしょうか?
A.先述の通り違う視点で考えると、一般論ですが退職金も賃金の一つです。つまり、そこから何かを控除(今回の住民税など)する場合、計算方法を明細書or計算書等で知らせる必要があります。
逆に勝手に控除したとなれば『トラブルのもと』になりかねませんから、本人了解のもとで控除する必要もあります。
→領収書を貰っておくのが確実でしょう。
尚、通知方法は、しまかさんのアドバイスどおり、通常使っている給与明細様式に手を加え、
・支給額
・控除内容及びその金額
程度で構いません。勿論、同様の様式を新たに設けてもよいでしょう。
以上
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