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労務管理

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社会保険の適用について

著者 すみっこ さん

最終更新日:2010年05月25日 14:53

翌々月の末日に退職する社員より
最終月の中旬まではフルタイムの正社員として勤めて
それから退職日までの間は週2日の時給制にしたいのだが
社会保険健康保険、年金、雇用保険)を
退職日まで継続したい旨の問い合わせがありました。

会社の負担もあるので、正社員として勤めた最終日になる
中旬で健康保険、年金分を終わらせたいのですが
社会保険はいつまで適用とすべきなのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の適用について

現在のフルタイムの雇用契約を継続し、最終月の所定勤務日数に満たない日を欠勤控除等で対応するならば、社会保険雇用保険退職日までの加入となると思います。
最終月の中旬で雇用契約をフルタイムから週2に変更するのでしたら社会保険雇用保険ともに加入の必要は無くなります。

Re: 社会保険の適用について

すみっこさん、こんばんは。

被保険者資格喪失となる事由は原則以下のとおりです。

健康保険法】
資格喪失の時期)
第三十六条  被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一  死亡したとき。
二  その事業所に使用されなくなったとき。
三  第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。(=被保険者適用除外事由に該当したとき)
四  第三十三条第一項の認可があったとき。(=適用事業場でなくなる事について厚生労働大臣の認可があったとき)

短時間労働者に関する例の「4分の3」云々で資格取得・喪失させる事例があるかもしれませんが、本件の場合そういう事をすべきではないのではないでしょうか。

該当の方は「社会保険健康保険、年金、雇用保険)を退職日まで継続したい」意向のようですし、特に健康保険・介護・厚生年金保険保険の保険料は月単位での負担ですし、「社会保障」と言う観点からも御社のお考えは如何なものか、とは感じました。

以上、私見を含めて。

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> 翌々月の末日に退職する社員より
> 最終月の中旬まではフルタイムの正社員として勤めて
> それから退職日までの間は週2日の時給制にしたいのだが
> 社会保険健康保険、年金、雇用保険)を
> 退職日まで継続したい旨の問い合わせがありました。
>
> 会社の負担もあるので、正社員として勤めた最終日になる
> 中旬で健康保険、年金分を終わらせたいのですが
> 社会保険はいつまで適用とすべきなのでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます

著者すみっこさん

2010年05月27日 10:56

>flyingbirdさん
>すーぱふらいさん

お返事ありがとうございます。

本人の退職日はおおよそ決まったようなのですが
いつから時給制に移行するのか調整中のため
不安のあまりに失言をしてしまい大変失礼しました。

本人とイレギュラーな出勤体制が始まる日にちを相談した上で
相当するバックアップをしていきたいと思います。

ご指導ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。

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