相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

車両管理規程について

著者 kikiki さん

最終更新日:2010年05月29日 18:58

弊社で現在車両管理規程を設けているのですが
事故を起した社員(修理代が必要)の場合など、
ケースごとで都度自己負担分が変わっており、
金額を定めて規程内でうたいたいのですが、
一般的な企業の場合、どの程度の金額を
規程内に盛り込んでいらっしゃるのでしょうか。
且つ、どういった内容で記載されているのでしょうか。

ケース別でまちまちかとは思いますが、
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 車両管理規程について

著者1・2・3さん

2010年05月30日 16:01

> 弊社で現在車両管理規程を設けているのですが
> 事故を起した社員(修理代が必要)の場合など、
> ケースごとで都度自己負担分が変わっており、
> 金額を定めて規程内でうたいたいのですが、
> 一般的な企業の場合、どの程度の金額を
> 規程内に盛り込んでいらっしゃるのでしょうか。
> 且つ、どういった内容で記載されているのでしょうか。
>
> ケース別でまちまちかとは思いますが、
> 宜しくお願い致します。

 ----------------------

 業種により社有車の使い方がまちまちと思いますし、貴社の業種が分りませんのであくまでも一般的な会社の社有車事故に対する賠償をさせることについての私見ですが、

 事故を起こした場合の修理代を社員に求めるのはいかがなものかと思います。会社の車輛保険で処理すべきものと思います。
事故を起こした社員にペナルティを与えるので有れば、一定期間車輛を運転させない等の方法もあるかと思います。

 社員に制裁としての修理代を持たせる場合、労働基準法第91条の制裁規定の制限に違反しない額で定めるべきであります。
 減給の制裁を定める場合
 ①1回の制裁額は、平均賃金の1日分の半額を超えないこと。
 ②1賃金支払い期(給与1カ月分)から制裁額を控除できるのは、賃金総額の1/10を超えない範囲であること。

 以上のこと、ご参考になればと思います。

Re: 車両管理規程について

著者kikikiさん

2010年06月08日 12:30

ありがとうございます。
労働基準法第91条の制裁規定については知識不足で知りませんでした。非常に勉強になりました。

今現状修理費がかかった場合、実費に関わらず1万円をとっている、とのことです。

この場合は労基法違反になるのでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP