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労務管理

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休日振替の時間帯要件について(至急)

著者 AMI姫 さん

最終更新日:2010年06月01日 18:33

いつも、大変勉強させていただいております。

就業時間が9:00~17:30勤務の社員が、休日出勤(13:00~22:00)した分を休日振替として申請してきました。
休日出勤日は9時間勤務しているのですが、レギュラーの時間帯(9:00~13:00)が含まれておりません。
この場合、休日振替を認めて宜しいのでしょうか?

自分としては、9:00~17:30を含む休日出勤をした場合に、振替ができるのではないかとの認識でいるのですが、休日振替には、勤務した時間帯は関係ないのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 休日振替の時間帯要件について(至急)

著者いつかいりさん

2010年06月01日 22:49

休日振替:使用者があらかじめ労働日と休日を指定していれかえること
代休日:休日労働をした分を後から休ませること(休むこと)

と言う違いがあります。労働者休日労働してから休む日を決めてとるのは、休日振替とは言いません。代休日です。就業規則代休日の扱いがあれば、それに従い処理することになります。就業規則の規定次第です。

Re: 休日振替の時間帯要件について(至急)

著者オレンジcubeさん

2010年06月02日 08:33

> いつも、大変勉強させていただいております。
>
> 就業時間が9:00~17:30勤務の社員が、休日出勤(13:00~22:00)した分を休日振替として申請してきました。
> 休日出勤日は9時間勤務しているのですが、レギュラーの時間帯(9:00~13:00)が含まれておりません。
> この場合、休日振替を認めて宜しいのでしょうか?
>
> 自分としては、9:00~17:30を含む休日出勤をした場合に、振替ができるのではないかとの認識でいるのですが、休日振替には、勤務した時間帯は関係ないのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。

こんにちは。
御社の就業規則ではどのように規程されているのでしょうか。
例えば所定労働時間8時間を休日勤務した場合、他の日に振替えることができるとあれば、認めてあげるべきです。

ただ、ここでは述べませんが、振替休日の考え方がちょっと間違っているようです。事前に休日出勤する場合、その振替先となる労働日を決めていることで、貴殿の場合は、どちらかというと代休ですよね。休日出身した後で休みをとらせる。内容は似ておりますが、違いますので、そのあたりをもう一度検討してみて下さい。

Re: 休日振替の時間帯要件について(至急)

著者AMI姫さん

2010年06月02日 08:45

いつかいり様

早々のご回答、ありがとうございます。


> 休日振替:使用者があらかじめ労働日と休日を指定していれかえること
> 代休日:休日労働をした分を後から休ませること(休むこと)

 ⇒休日振替と代休日の違い、了解しました。
  ということは、”休日労働時間帯は関係なく、1日単位で考えれば良い”ということですね。
  念のため、当該社員の上司に状況確認したところ、今回のケースは、休日振替にあたるようです。
  ご教授、ありがとうございました。

Re: 休日振替の時間帯要件について(至急)

著者AMI姫さん

2010年06月02日 09:28

オレンジcube様

丁寧なご回答、ありがとうございます。

> こんにちは。
> 御社の就業規則ではどのように規程されているのでしょうか。
> 例えば所定労働時間8時間を休日勤務した場合、他の日に振替えることができるとあれば、認めてあげるべきです。
>
 ⇒当社就業規則上は、「やむを得ない会社事情または業務の必要があるときは、1週間以内の他の日に振替えて、当日通常の勤務をさせる」とあります。今回、”通常の勤務”というところで、休日勤務の労働時間帯も関係するのでは、と疑問に思った次第です。

> ただ、ここでは述べませんが、振替休日の考え方がちょっと間違っているようです。事前に休日出勤する場合、その振替先となる労働日を決めていることで、貴殿の場合は、どちらかというと代休ですよね。休日出身した後で休みをとらせる。内容は似ておりますが、違いますので、そのあたりをもう一度検討してみて下さい。

 ⇒振替休日と代休の違いですね。
  再度検討したいと思います。
  ご教授、ありがとうございました。

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