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健康保険の扶養について

著者 花雪☆ さん

最終更新日:2010年06月02日 19:46

こんばんわ。

今日、健康保険被扶養者資格の再確認のお願いというものが、協会けんぽから届きました。
各事業所毎に、確認してもらうためのリストを作っていて気がついたのですが。

被保険者の父母等も被扶養者になっている人もいたのですが、調べていくと被扶養者として父母を扶養控除申告書に記入しているにもかかわらず、協会けんぽから送られてきている再確認のお願いの中に名前が載っていない人が数人いました。
父母方は年齢的にも差はありませんし、何故名前のある人と無い人がいるんでしょうか?

単に、前任の担当者が被扶養者加入の手続きを忘れているだけなのでしょうか?

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Re: 健康保険の扶養について

> こんばんわ。
>
> 今日、健康保険被扶養者資格の再確認のお願いというものが、協会けんぽから届きました。
> 各事業所毎に、確認してもらうためのリストを作っていて気がついたのですが。
>
> 被保険者の父母等も被扶養者になっている人もいたのですが、調べていくと被扶養者として父母を扶養控除申告書に記入しているにもかかわらず、協会けんぽから送られてきている再確認のお願いの中に名前が載っていない人が数人いました。
> 父母方は年齢的にも差はありませんし、何故名前のある人と無い人がいるんでしょうか?
>
> 単に、前任の担当者が被扶養者加入の手続きを忘れているだけなのでしょうか?

著者花雪☆さん、おはようございます。

その扶養に入れられる父母等、の方は75歳以上ではありませんよね?

もしそうでしたら、後期高齢者制度の健康保険に入られるため、扶養には入れません。

そうでなければ、健康保険について他の方の扶養に入られているとか、あるいはご自身で入られているとか。

ほぼ一致することが多いですが、一致しなければいけないというものでもありませんので、一度ご確認いただいて理由を明確にされておけばすっきりすると思います。健康保険はどこかに加入されていないと健康保険証が出ませんので、必ずどこかには加入されていると思います。

ご参考になれば幸いです。

さひろ 拝

Re: 健康保険の扶養について

著者Mariaさん

2010年06月03日 10:10

> 何故名前のある人と無い人がいるんでしょうか?

今年4/1以降に健康保険被扶養者となった方や4/1時点で15歳未満の方は、
健康保険被扶養者であっても、今回の確認の対象者になりませんが、
そういうケースには当てはまりませんか?
もしそうではないのに確認の対象者になっていない=そもそも健康保険被扶養者ではない、というのであれば、
以下のような理由で健康保険被扶養者になっていない可能性があります。

所得税法上の扶養控除と、健康保険被扶養者では、
収入基準や収入とみなす範囲が異なります。
また、健康保険被扶養者認定では、被保険者本人の収入額によっても認定されるか否かが左右されます。
このため、所得税法上では扶養控除対象者となる方でも、
健康保険上の被扶養者にはなれないケースもあります。

健康保険上の被扶養者認定では、
同居の場合は対象者の収入が被保険者の収入の半分未満であること、
別居の場合は対象者の収入が被保険者の仕送り額未満であることも要件の1つとなります。
このため、たとえば、65歳未満で収入が老齢年金108万のみの別居の方で、
その方に対して被保険者が年間100万の仕送りをしている場合、
所得税法上の扶養控除対象者とすることができますが、
健康保険上の被扶養者にはなれません。
(別居で対象者の収入が被保険者の仕送り額を上回っているからです)

配偶者の父母は、
所得税法上では、別居でも扶養控除対象者とすることができますが、
健康保険上では同居でなくては被扶養者にできませんから、
このような場合も、所得税法上は扶養控除対象者だけど健康保険被扶養者ではない、という状況になりえます。

また、75歳以上の場合は、
その方ご自身が自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、
ご家族の健康保険被扶養者にはなれませんので、
このような場合も、所得税法上は扶養控除対象者だけど健康保険被扶養者ではない、という状況になりえます。

所得税法上は扶養控除対象者なのに、健康保険被扶養者ではないというケースには、
上記以外にもいろいろなパターンが考えられますから、
ご質問の方がなぜ健康保険被扶養者ではないのかは、
それぞれ個別に確認してみないことには判断できません。


> 単に、前任の担当者が被扶養者加入の手続きを忘れているだけなのでしょうか?

健康保険被扶養者の加入手続きを忘れていると、当然保険証が発行されませんから、
申請した従業員自身が気づくはずです。
ですので、手続きを忘れているという可能性は低いかと思いますよ。
そもそも従業員自身が健康保険被扶養者にしたい旨の申し出をしていない、という可能性はあるかもしれませんが。
健康保険被扶養者強制加入ではありませんから、
 被扶養者にするか国民健康保険に加入するかは自由です)

Re: 健康保険の扶養について

著者花雪☆さん

2010年06月03日 10:30

さひろ様 Maria様

詳しく教えていただき大変ありがとうございます。
年齢等を調べてみたところ、今回の健康保険再確認に入っていた父母の被扶養者は74歳で、入っていなかった父母の被扶養者方々は75歳を超えていることがわかりました。
後期高齢者医療制度の被保険者になっていたのですね。
税法上と健康保険被扶養者の条件等が違うのは、前任から聞いておりませんでした。

こちらで質問させていただいてよかったです。
勉強になりました。
ありがとうございました!!

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