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労務管理

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定年退職日の変更について

著者 hanabusa さん

最終更新日:2010年06月04日 00:22

当社では、今まで正社員の定年退職日を満60歳に到達した年度末(嘱託としての継続雇用制度有)、嘱託(有期雇用者)の雇用限度を満65歳に到達した年度末としていました。

今般、世間一般では定年を誕生日月末としているケースが多いとして、正社員、嘱託とも、年度末から誕生日月末に変更しました。

誕生月によって11ヶ月も在職できる期間が変わってしまうわけで、個人的には就業規則不利益変更に思えるのですが、変更理由が「事業環境の悪化」等でなくても「世間一般同じ」であれば、合理的な理由があるとして問題にならないものなのでしょうか?

もちろん、就業規則の変更にあたっては従業員代表の印ももらっているので、手続き上は問題は無いと思うのですが・・・

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Re: 定年退職日の変更について

著者オレンジcubeさん

2010年06月04日 08:44

> 当社では、今まで正社員の定年退職日を満60歳に到達した年度末(嘱託としての継続雇用制度有)、嘱託(有期雇用者)の雇用限度を満65歳に到達した年度末としていました。
>
> 今般、世間一般では定年を誕生日月末としているケースが多いとして、正社員、嘱託とも、年度末から誕生日月末に変更しました。
>
> 誕生月によって11ヶ月も在職できる期間が変わってしまうわけで、個人的には就業規則不利益変更に思えるのですが、変更理由が「事業環境の悪化」等でなくても「世間一般同じ」であれば、合理的な理由があるとして問題にならないものなのでしょうか?
>
> もちろん、就業規則の変更にあたっては従業員代表の印ももらっているので、手続き上は問題は無いと思うのですが・・・

こんにちは。
当社では、4/1から9/30は9/30、10/1から3/31は3/31という定年退職日としております。

恐らく不利益変更になってしまうことから、従業員に説明し納得してもらう必要があると思います。詳しくは労基署に確認されたほうが良いと思います。

対応として、例えば直近で退職をむかえる人達には、変更前の額を補償してあげるなど、段階をふんで、退職月の末という変更方法もあろうかと思います。

Re: 定年退職日の変更について

基本的には就業規則の変更を伴いますので。労基法第89条 90条等が関係しますので、労使等との問診、労基署への届出も必要となります、

ご質問の状況としての説明がありますので添付しておきます。
福島県労働局Hpより
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/taisaku/koureishakoyoukakuho_tebiki.html

Re: 定年退職日の変更について

著者hanabusaさん

2010年06月05日 22:06

経過措置を設けるということで理解してもらうことになりそうです。労基署にも相談してみます。
ありがとうございました。

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