相談の広場
当社では、今まで正社員の定年退職日を満60歳に到達した年度末(嘱託としての継続雇用制度有)、嘱託(有期雇用者)の雇用限度を満65歳に到達した年度末としていました。
今般、世間一般では定年を誕生日月末としているケースが多いとして、正社員、嘱託とも、年度末から誕生日月末に変更しました。
誕生月によって11ヶ月も在職できる期間が変わってしまうわけで、個人的には就業規則の不利益変更に思えるのですが、変更理由が「事業環境の悪化」等でなくても「世間一般同じ」であれば、合理的な理由があるとして問題にならないものなのでしょうか?
もちろん、就業規則の変更にあたっては従業員代表の印ももらっているので、手続き上は問題は無いと思うのですが・・・
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> 当社では、今まで正社員の定年退職日を満60歳に到達した年度末(嘱託としての継続雇用制度有)、嘱託(有期雇用者)の雇用限度を満65歳に到達した年度末としていました。
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> 今般、世間一般では定年を誕生日月末としているケースが多いとして、正社員、嘱託とも、年度末から誕生日月末に変更しました。
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> 誕生月によって11ヶ月も在職できる期間が変わってしまうわけで、個人的には就業規則の不利益変更に思えるのですが、変更理由が「事業環境の悪化」等でなくても「世間一般同じ」であれば、合理的な理由があるとして問題にならないものなのでしょうか?
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> もちろん、就業規則の変更にあたっては従業員代表の印ももらっているので、手続き上は問題は無いと思うのですが・・・
こんにちは。
当社では、4/1から9/30は9/30、10/1から3/31は3/31という定年退職日としております。
恐らく不利益変更になってしまうことから、従業員に説明し納得してもらう必要があると思います。詳しくは労基署に確認されたほうが良いと思います。
対応として、例えば直近で退職をむかえる人達には、変更前の額を補償してあげるなど、段階をふんで、退職月の末という変更方法もあろうかと思います。
基本的には就業規則の変更を伴いますので。労基法第89条 90条等が関係しますので、労使等との問診、労基署への届出も必要となります、
ご質問の状況としての説明がありますので添付しておきます。
福島県労働局Hpより
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/taisaku/koureishakoyoukakuho_tebiki.html
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