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労務管理

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名ばかり管理職

著者 ろむ66 さん

最終更新日:2010年06月07日 11:43

名ばかり管理職摘要範囲について詳細がございまいたら教えて下さい。

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Re: 名ばかり管理職

こんにちは。


おそらくレスがつかないかと思いますよ。

労働基準法の第41条をご参照ください。
この条項に当たる方は、管理職として労働時間休憩休日の規定を除外されます。


ご自分が管理職として劣悪な条件で働かれているのか、それとも、御社の管理職の規定を作りたいためか、質問の目的がわからないのでなんとも言えませんけども、先月のGW明けから労基署の調査が増えているそうですので、もし後者でしたら慎重にご検討下さい。



ご参考になれば幸いです。

Re: 名ばかり管理職

著者ろむ66さん

2010年06月07日 15:52

返信ありがとうございます。

名ばかり管理職と他の職員が言い出さないか、言われた際にはどのような対応をと思いましたので・・・

それと労基署の調査もどこらへんを見てくるのか知りたいものです。

Re: 名ばかり管理職

再び、こんにちは。


> 名ばかり管理職と他の職員が言い出さないか、言われた際にはどのような対応をと思いましたので・・・

⇒後者でしたか・・・。
繰り返しになってしまいますが、労基法の41条をご覧下さい。
カンタンにご説明すると、


勤務時間について本人に裁量があり、経営者に具体的に指示を受けない

●自分が管理する部署において人事権がある

●相応の報酬を受けている


等です。



労基署の調査は無作為に抽出される場合もあるようですが、通報をされてしまえば必ず調査が入ります。
時勢を見ても、厳しい調査を受けるかと思いますよ。

「言われた際にはどのような対応を」とのことですが、言われてしまった後では対応としては遅い、としか言えないですね。
恥ずかしながら、名ばかり管理職の件ではないのですが当社も一度労基署の調査が入ったことがあり、入ってしまえばお上には勝てませんので。
(しかも、事実、"解釈の相違"というレベルではなかったので・・・)


ご参考になれば幸いです。

Re: 名ばかり管理職

著者ろむ66さん

2010年06月07日 16:29

たびたび詳細なご説明ありがとうございます。

相応の報酬も難しい規定ですね。

もちろん低くはないのですが、いくら以上という明確な基準も欲しいです。

例えば600万以上(一般職が400万であれば1,5倍額以上)とか。

なかなか難しい問題ですので慎重に検討していきたいと思います。

ありがとうございます。

Re: 名ばかり管理職

再び、こんにちは。


明確な金額の基準というのはありません。
一般社員が600万円稼ぐ会社では、600万円が管理職の報酬であれば、おそらく労基署へ駆け込まれるでしょう(苦笑)

ここでこういった質問をされるということは、管理職の方をギリギリの待遇で迎えているということかと思います。

当社、まったく偉そうなことは言えないのですが(苦笑)、要すれば、業界や地域(東京とそれ以外になると話が別ですから)、一般社員との差、実際の業務の大変さ、などで総合して判断するしかない問題です。

明確な基準がほしい、とのことですが、御社で作ってしまうのも一つの手ですよ。
一般社員の平均年収の1.5倍以上とする、などというのモ名案です。

例えば、それに則った結果管理職の給与が450万円だったとしても、一般社員が300万円であれば仕方のないことです。ここから逆算していけば、一般社員には300万円、管理職には450万円しか払うことが出来ない業績、もしくは人件費全体だった、ということになりますから。

当社でも、ボーナスを抜きにして考えれば上記のようなことは十分に考えられる状態です。
というのも、当社では、"もしボーナスが払えなかったとして、管理職には最低いくら払わなければ割に合わないか?"という考え方をして金額を決定しています。



ご参考になれば幸いです。

Re: 名ばかり管理職

著者ろむ66さん

2010年06月08日 08:45

しまか様

ありがとうございます。

管理職にはそれなりの業務と責務が伴うものと私は考えますので、一般職員とは違う大変なこともしなければいけません。

そのような業務をした者を【管理職】と名付けるのであれば、一般職とは別格な給与をと思います。

明確な基準を基に職員に管理職への意欲・向上をもたせるため規定を設ける案で話を進めたいと思います。

今後ともご指導宜しくお願いします。

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