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労務管理

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育児期間中の社会保険料免除中の給与について

著者 syarumu さん

最終更新日:2010年06月10日 10:49

小さな会社で一人で事務をしています。
年明けに出産予定なのですが、産後6週間休んだあとは
1年間育児休暇を取り、その後時間短縮で復帰する予定です。
その間、保険料の免除を申請する予定ですが、

代わりの者を雇う余裕もなく・・
小さな会社で仕事が回らなくなるので、
在宅で仕事のサポートをしようかと社長と相談中です。
(当初育児休暇中は給与・賞与もなしの予定でした)

もしそうなると、在宅勤務を産後6ヶ月~始めるとしまして、
今までの半分以下の給与で(たぶん月々6~10万円)で手伝うことになりますと、
保険料の免除申請は止めて、6ヶ月後からは通常通り保険料を納めないとだめになるでしょうか?

賞与は保険料免除となっていますので、
まとめて年2回の賞与で頂く場合には問題ないでしょうか?

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Re: 育児期間中の社会保険料免除中の給与について

著者1・2・3さん

2010年06月13日 14:51

> 小さな会社で一人で事務をしています。
> 年明けに出産予定なのですが、産後6週間休んだあとは
> 1年間育児休暇を取り、その後時間短縮で復帰する予定です。
> その間、保険料の免除を申請する予定ですが、
>
> 代わりの者を雇う余裕もなく・・
> 小さな会社で仕事が回らなくなるので、
> 在宅で仕事のサポートをしようかと社長と相談中です。
> (当初育児休暇中は給与・賞与もなしの予定でした)
>
> もしそうなると、在宅勤務を産後6ヶ月~始めるとしまして、
> 今までの半分以下の給与で(たぶん月々6~10万円)で手伝うことになりますと、
> 保険料の免除申請は止めて、6ヶ月後からは通常通り保険料を納めないとだめになるでしょうか?
>
> 賞与は保険料免除となっていますので、
> まとめて年2回の賞与で頂く場合には問題ないでしょうか?

 ‐---------------------------

 育児休業等による社会保険料の免除については、

 産後57目(産後8週間は、対象外)から子が3歳に達するまでの間で、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間において免除されます。

 育児休業等については、育児休業制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置が含まれます。
また、勤務時間の短縮等の措置には、在宅勤務も含まれます。

 ご参考になればと思います。

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