相談の広場
先日は有休付与についてご相談したばかりですが、
新たな疑問があり、またまた投稿してしまいました。
労務を担当しているにもかかわらず無知でお恥ずかしい限りですが、
どなたかご教授ください。
昨年の8月から育児休暇に入っていて、6月に復職のはずが
保育所の空きがないので、半年間の延長をした従業員がいます。
育児休暇中でも有休休暇付与の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 先日は有休付与についてご相談したばかりですが、
> 新たな疑問があり、またまた投稿してしまいました。
> 労務を担当しているにもかかわらず無知でお恥ずかしい限りですが、
> どなたかご教授ください。
>
> 昨年の8月から育児休暇に入っていて、6月に復職のはずが
> 保育所の空きがないので、半年間の延長をした従業員がいます。
>
> 育児休暇中でも有休休暇付与の対象になるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
育児休業は、原則1歳までとなっておりますが、保育所入所できない場合は、1歳6ヶ月までということができます。
そのことをおっしゃっているのではないのでしょうか。
> > 育児休暇中でも有休休暇付与の対象になるのでしょうか。
>
> 年次有給休暇の権利は育休中でも発生します。
> しかし休業中は、労務提供する日がない以上、行使する余地はありません。
>
> 労働基準法39条8項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
いつかいり様
さっそくのご教授、ありがとうございます。
育児休暇が終了し職場復帰した際には
育児休暇中に発生した有休付与があり、
出社後すぐにでも有休取得可能ということですね。
やはり子育て中の社員に対して
いろいろと配慮されているのですね。
勉強になりました。
有難うございます。
> > 先日は有休付与についてご相談したばかりですが、
> > 新たな疑問があり、またまた投稿してしまいました。
> > 労務を担当しているにもかかわらず無知でお恥ずかしい限りですが、
> > どなたかご教授ください。
> >
> > 昨年の8月から育児休暇に入っていて、6月に復職のはずが
> > 保育所の空きがないので、半年間の延長をした従業員がいます。
> >
> > 育児休暇中でも有休休暇付与の対象になるのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 育児休業は、原則1歳までとなっておりますが、保育所入所できない場合は、1歳6ヶ月までということができます。
> そのことをおっしゃっているのではないのでしょうか。
オレンジcube様
質問の仕方が悪く失礼いたしました。
いつかいり様のご教授で解明いたしました。
お気に留めていただきありがとうございました。
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