相談の広場
最終更新日:2010年06月15日 10:59
ビル管理会社より、来月から駐輪場を登録制にするので利用者を申請するよう通達がありました。利用希望者を募る=会社が自転車通勤を認めることにならないか懸念しています。皆様の会社でとられた具体的な対応策を参考にさせていただけるとありがたく存じます。
自転車通勤を会社に申請している社員はおらず、公共交通機関を利用する費用を通勤費として支給しています。自宅から最寄り駅までの自転車利用の有無は把握てきておりませんが、気候のよい日などに自宅からオフィスまで自転車通勤している社員がいることは事実です。通勤費の支給を受けていながら恒常的に自転車通勤し通勤費(非課税)を浮かせているとなると別の問題になるかと思います。
事故の場合に労災認定されるか否かは、会社が自転車通勤を認めているかどうかとは関係ない(距離・ルート選択などが通勤手段として合理性ありと労基署が認めれば認定)ことはわかってきました。自損や被害者となった場合で労災と認定された場合の労災でカバーされない費用、加害者となった場合で被害者から当社に損害賠償請求があった場合の賠償金やかかる費用は当社が加入している保険で補償されることはされること、加害者になった場合は自己の保険で補償をすべきこと(個人で賠償保険等に加入が必要なこと)などは保険会社の方に教わりました。
自転車通勤規定を作成した、保険加入を条件とした等、具体策をご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
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> 利用希望者を募る=会社が自転車通勤を認めることにならないか懸念しています。
>
> 自転車通勤を会社に申請している社員はおらず、
> 気候のよい日などに自宅からオフィスまで自転車通勤している社員がいることは事実です。
実態として、自転車通勤していることを把握しながら、認めていないという姿勢のほうが問題のような気がします。
来月から駐輪場が登録制になるので利用者は申請するようにと促すと同時に通勤経路の確認もするようにすれば、よいのではないでしょうか。そうすれば、毎日通勤していない場合はどうするのかとか、通勤費は支給されるのかとかの問題があぶり出されてくるのではないでしょうか。
それにより自転車通勤規定を作成すれば、より実態にあったものができると思います。
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