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営業職の営業手当て+残業代について(至急)

著者 ねもゆう さん

最終更新日:2010年06月16日 10:32

いつも大変参考にさせて頂いております。
営業手当てについてお尋ねします。
皆さんの会社では、営業職に「手当て+残業代」を支払っていますか?当社は今まで手当てのみ支給してきました。そこで給与規定を改定するにあたり疑問点が出てきましたので、お知恵をお借りしたくお願い致します。

就業規則に営業手当について、
「営業手当ては30時間分の時間外労働があったものとして支給する」という 条文を追加しようと考えています。金額は、(現在は)20,000円の支給なのですが、その際に、

①実際に残業計算をして20,000円=10時間分、だったとすると(人により時間数はバラバラだと思いますが)、30時間分ではなく、「10時間分の時間外・・・」としなければなりませんか?
②「30時間分の時間外・・・」とした場合、そこから出た分を別途時間外労働として支払う必要はありますか?

是非お知恵をお借りしたくお願い致します。

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Re: 営業職の営業手当て+残業代について(至急)

こんにちは。

さっそくですが、お尋ねの件。


> ①実際に残業計算をして20,000円=10時間分、だったとすると(人により時間数はバラバラだと思いますが)、30時間分ではなく、「10時間分の時間外・・・」としなければなりませんか?

⇒おっしゃるとおり、10時間分しかないのを30時間とは設定できません。


> ②「30時間分の時間外・・・」とした場合、そこから出た分を別途時間外労働として支払う必要はありますか?

⇒あります。



営業職などの場合、事業場外労働として「みなし労働時間制度」を導入して、一律の営業手当を支給するというのもひとつの手ですよ。


みなし労働時間でググるとこういうのが出てきます。
http://www3.plala.or.jp/kisoku/roudou7.html
社労士の方のサイトです)



ご参考になれば幸いです。

Re: 営業職の営業手当て+残業代について(至急)

著者kaz99さん

2010年06月16日 11:52

追加で記載します。

>①実際に残業計算をして20,000円=10時間分、だったとすると(人により時間数はバラバラだと思いますが)、30時間分ではなく、「10時間分の時間外・・・」としなければなりませんか?

いわゆる残業代として30時間分として20,000円でしょうけども、その場合、「通常の労働時間賃金」が533円となり、どう考えても、最低賃金法違反での残業代になります。
2万÷30時間÷1.25=533.3円


もし、30時間分の残業にてを考慮されるのであれば、
30時間に相当する残業代を払うようにはご考慮ください。

例)
月給  ¥200,000(なんの手当もなし。これだけ)
所定労働日数 20日
1日8時間労働で、週5日勤務
通常の労働時間賃金= 20万÷20日÷8時間
 =1,250円

よって、30時間分の残業代をあらかじめ払っておく場合は、
1,250円×1.25×30時間=46,875円
を払っておかなければ、労働基準法24条違反となる。

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