相談の広場
皆様こんにちわ。お疲れ様です。
昨日の質問に続き、また質問させて頂きます。
有給付与後の合計日数は、限度がないという事でしたが
そうすると、100日近い人もいたりします。
この日数は普通でしょうか?
多すぎでしょうか?
または、計算間違いでしょうか?
社員ごとにそれぞれ有給消化日数が異なってきますので
個人差はあるかと思いますが、
大体年度始まりの有給残は皆さん何日くらいなのでしょうか?
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こんにちは。
げんたといいます。
投稿内容を拝見した感想ですが、時効の部分があまり理解できていないように思います。
分かりやすくするために、労基法は無視して、
①在籍年数に関係なく年度初めの付与日数を20日
②07年より前の有給休暇は考えない。
③古い有給休暇から消化していくものとする。
という前提条件の元、以下の状況を考えて下さい。
○08年の年度初め 20日付与
08年中の有給消化日数 0日
○09年の年度初め 20日付与
※前年度消化日数が0日なので、この時点で合計40日
(1)09年中の有給消化日数 10日
(2)09年中の有給消化日数 20日
(3)09年中の有給消化日数 25日
○10年の年度初め 20日付与
・上記(1)の場合の年度初めの合計日数
40日
09年中に消化した日数は10日ですが、この10日は前提条件③より
08年に付与した日数を消化した事になります。
08年の有給の残日数は10日ですが、10年の年度初めに
なった時点で残日数の10日は時効により、なくなってしまいます。
09年付与の有給はまるまる20日残っており、10年度付与の20日と
合計して40日が今年度使える有給休暇日数となります。
・上記(2)の場合の年度初めの合計日数
40日
同様に、
08年付与の有給20日は すべて消化
09年付与の有給20日は そのまま残
10年付与の有給20日
・上記(3)の場合の年度初めの合計日数
35日
08年付与の有給20日は すべて消化
09年付与の有給20日は 5日消化し15日残
10年付与の有給20日
合計15日と今年度付与20日で 35日
如何ですか?100日も有給休暇が残ってるとか普通はありえないと思うのですが。
以上
暁(あかつき)様。
いつも相談広場でお世話になっております。
今回もご回答頂きありがとうございます。
そうですよね。
良く考えましたら3年前以前のものも繰り越してるという考えになってしまいますね。
私もおかしいな?と思いこちらに投稿させていただきました。
投稿してよかったです。
実際、社員の皆さんには質問にあるように100日近い日数としてはお伝えしていないのでご安心を。
でも多少、別の部分で考え方が違ったので訂正する事になりますが。
どうも、ありがとうございました。
> 年次有給休暇は付与された日から2年間有効です。労働基準法では有給を取る権利の時効が2年だからです(労働基準法第115条)。
> その年の未消化分は翌年に持ち越せますが、3年目に持ち越しはできません。
> 就業規則や労使協定に有給休暇を時効消滅させないことが明記されていない限り、新たに付与される最高日数が20日ですから、前年の有給を全く使わなかった場合でも最大40日までしかたまりません。
> 良く考えましたら3年前以前のものも繰り越してるという考えになってしまいますね。
>
> 実際、社員の皆さんには質問にあるように100日近い日数としてはお伝えしていないのでご安心を。
暁(あかつき)様からコメントのように「就業規則や労使協定に有給休暇を時効消滅させないことが明記されていない限り」という条件です。
私が以前、勤務していた銀行では、時効となった有休日数も管理しておりました。原則として1年間での有休は最大40日としていましたが、病気などで入院した場合に限り、時効となった有休分を復活してもらえる規程がありました。これにより、保険的な考え方から有休をすべて使わなくても損をしたように思わないという風土がありました。ご参考まで。
ごんジろう様、ありがとうございます。
そうなのですね。
たしか・・・明記されていないかと・・・
・・・大事な事なのでしっかり確認します!
担当の社労士の先生に、この投稿しました内容を確認しているので再度きちんと自分の中でも整理しながら管理していきたいと思います。
時効となったものを復活してくれるという規程は良いですね。
もしその規程がなかったら、今後作るか作らないかも相談したいと思います。
ありがとうございました。
> > 良く考えましたら3年前以前のものも繰り越してるという考えになってしまいますね。
> >
> > 実際、社員の皆さんには質問にあるように100日近い日数としてはお伝えしていないのでご安心を。
>
>
> 暁(あかつき)様からコメントのように「就業規則や労使協定に有給休暇を時効消滅させないことが明記されていない限り」という条件です。
>
> 私が以前、勤務していた銀行では、時効となった有休日数も管理しておりました。原則として1年間での有休は最大40日としていましたが、病気などで入院した場合に限り、時効となった有休分を復活してもらえる規程がありました。これにより、保険的な考え方から有休をすべて使わなくても損をしたように思わないという風土がありました。ご参考まで。
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