相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特定労働者派遣 5号から10号へ

著者 いもあん さん

最終更新日:2010年06月16日 15:00

派遣元責任者が長期休暇中のためわかる者がおりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご指導ください。

専門26業種の5号業務で派遣していた者の業務内容が
どちらかというと10号業務であることがわかり
10号に変更したいと思っています。
個別契約を締結しなおせばよろしいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 特定労働者派遣 5号から10号へ

著者soumunosukeさん

2010年06月16日 18:32

はじめまして。

ご質問の件ですが、業務内容に変更が生じることとなりますので、個別契約を再締結する必要があります。尚、昨今の法規制強化に伴い、業務内容記載については26業務についても業務の詳細について記載を求められ、単なる施行令上の条文番号+○○の業務(第10号:財務等)というだけの記載は是正対象となりますのでご注意下さい。
また、5号(機器操作)についてはもちろんのこと、10号業務についても単なる会計システムの処理や帳票類の整理等だけでは専門的業務とは認められず、会計帳票、財務諸表等に係る知識をもってその書類等を作成するような業務でなければ認められないケースが増えていますのでこの点にもご注意下さい。

以上、ご参考まで。

Re: 特定労働者派遣 5号から10号へ

著者いもあんさん

2010年06月17日 08:17

soumunosuke さん、ありがとうございます。
「PCを使った現預金収支日報作成、小切手約束手形集計、当座預金現金入出金集計等」で大丈夫でしょうか?
もともと財務・税務等の資格を持っていた方なので
専門的業務を行っていると言えます。

併せて、「就業条件明示書」と「派遣労働者通知書」も
変更して出しなおそうと思っています。

Re: 特定労働者派遣 5号から10号へ

著者soumunosukeさん

2010年06月17日 10:19

ご返信ありがとうございます。

最終的には“実態”が問題となり、単純な業務内容の記載だけで判断することは危険ですので、それを踏まえた上でのアドバイスとさせてください。
まず、下記内容については少々微妙なところかもしれません。
厚生労働省が発信している“労働者派遣事業関係業務取扱要領”における10号業務記載において、「単なる現金、手形等の授受や書き写しのみを行うような、その業務の処理について特に習熟していなくても平均的な処理をし得るような業務」については、10号に含まれないとされています。
一方で、「仕訳、仕入帳・売上帳・勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成」は10号に含むまれますから、スタッフ本人のスキルをもってこれを一から作成しているのであれば、そういった記載の仕方をすべきではと思います。
逆に、記載文言通り“集計”に特化するような業務なのであれば、むしろ“PC(EXCEL等の表計算ソフトと思料します)を使用する”ことにフォーカスして、5号として継続するほうがよろしいかもしれません。
(表計算ソフトを使用して行う業務が5号に含まれることは、入力した数値を演算処理やグラフ等に加工することを前提として、最近発信された“専門26業務派遣適正化プラン”でも明確にされています)
“10号業務”であるかどうかは、簿記その他の有資格者か否かや派遣スタッフ本人のスキル・能力はもとより、実際に従事されている業務の実態で判断されますのでご注意下さい。

また、ご認識の通り契約書面以外の法定書類・台帳等についても反映が必要となります。

ご参考まで。

労働者派遣事業関係業務取扱要領
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/zentai.pdf
専門26業務派遣適正化プラン
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3-img/2r985200000048gl.pdf

Re: 特定労働者派遣 5号から10号へ

著者いもあんさん

2010年06月17日 10:32

ご丁寧な返信をありがとうございます。
問題となるのはあくまで実態、ということですね。
もう一度よく、実態調査をする必要がありそうです。
派遣元責任者が戻り次第、相談してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP