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労務管理

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非常勤役員の臨時雇用

著者 森のおさるさん さん

最終更新日:2010年06月17日 20:25

こんにちは。はじめまして。

ある友人から質問を受けまして、
考えれば考えるほど困ったので相談します。

去年まで秋の2ヶ月間ずっと同法人の工場にて臨時職員として働いてもらっていた人がいます。
その人が今回その法人の非常勤の役員となりました。

今後も、その人を昨年と同様秋に工場で臨時雇用できるのでしょうか?

<ポイント>
法人役員との間で委任契約が成立しているが、もし臨時雇用を行えば、一時的に雇用契約も成立する。
そのいびつな関係は大丈夫か?

②税務関係になりますが、非常勤役員としてもらう報酬と臨時職員としてもらう給与の損金算入・不算入の関係はどうなるでしょうか?

よろしくお願いします。

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