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労務管理

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非常勤顧問の社会保険

著者 KAZUJIRO さん

最終更新日:2010年06月21日 19:33

この度、6月26日の当社株主総会にて取締役から非常勤顧問になる方がおります。1週間に1日もでない週もあり、月に2、3回の出勤となります。そういった場合、社会保険健康保険厚生年金保険)に加入できるのでしょうか?法人役員であれば被保険者となると聞いたことがあるのですが、非常勤で月に何日も出勤しない方は加入条件にあてはまるのでしょうか?
この件について、どうかご返答よろしくお願い申し上げます。

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Re: 非常勤顧問の社会保険

著者浜本朋子税理士事務所さん (専門家)

2010年06月21日 21:34

こんばんは


非常勤役員社会保険の加入は会社が任意に決めるのではないかと・・・・・。
明確な法は存在していないはずです。
不安であれば年金機構の事務所でお尋ねになってはいかがでしょうか。
私が存じている限り、加入している方と加入していない方がいらっしゃいます。

ちなみに、その非常勤顧問になる方が年金受給者となる場合には、厚生年金に加入していると支給される年金額が減額されますので気を付けて下さい。

Re: 非常勤顧問の社会保険

著者まゆりさん

2010年06月22日 11:00

こんにちは。

非常勤役員の取扱は、管轄の年金事務所によって、かなり異なるようです。
非常勤役員であっても、パート等の社会保険加入要件(正社員の4分の3以上の労働時間及び労働日数)が準用され、この要件に満たない場合には資格喪失になると指導しているところがあったり、単に常勤から非常勤に変わったというだけで資格喪失になるとしているところがあったりします。

ちなみに、私の勤め先を管轄している年金事務所は前者(パート等の社会保険加入要件準用)でしたが、役員の場合は所定労働時数も所定労働日数も決まっていませんが、どうするのでしょうか?と質問したところ、会社に出勤する日数だけで判断するので、
・いつ付けで非常勤役員に変更になるのか
・月(あるいは週)何日出勤するのか
を記載した議事録のコピーを送付するように要請されました。
結果、この非常勤役員の方は正社員の4分の3未満だったため、非常勤役員に変更となった日付で健康保険年金保険共に資格喪失となりました。

上記のように、年金事務所の判断によるところが大きいようですので、管轄の年金事務所に確認されることをお勧めします。

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