相談の広場
この度、6月26日の当社株主総会にて取締役から非常勤顧問になる方がおります。1週間に1日もでない週もあり、月に2、3回の出勤となります。そういった場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるのでしょうか?法人役員であれば被保険者となると聞いたことがあるのですが、非常勤で月に何日も出勤しない方は加入条件にあてはまるのでしょうか?
この件について、どうかご返答よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
非常勤役員の取扱は、管轄の年金事務所によって、かなり異なるようです。
非常勤役員であっても、パート等の社会保険加入要件(正社員の4分の3以上の労働時間及び労働日数)が準用され、この要件に満たない場合には資格喪失になると指導しているところがあったり、単に常勤から非常勤に変わったというだけで資格喪失になるとしているところがあったりします。
ちなみに、私の勤め先を管轄している年金事務所は前者(パート等の社会保険加入要件準用)でしたが、役員の場合は所定労働時数も所定労働日数も決まっていませんが、どうするのでしょうか?と質問したところ、会社に出勤する日数だけで判断するので、
・いつ付けで非常勤役員に変更になるのか
・月(あるいは週)何日出勤するのか
を記載した議事録のコピーを送付するように要請されました。
結果、この非常勤役員の方は正社員の4分の3未満だったため、非常勤役員に変更となった日付で健康保険・年金保険共に資格喪失となりました。
上記のように、年金事務所の判断によるところが大きいようですので、管轄の年金事務所に確認されることをお勧めします。
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