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労務管理

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確定済みの労働保険料について

著者 ごまごまお さん

最終更新日:2010年06月14日 11:24

いつも勉強させていただいております。


現在労働保険料の計算中なのですが、
一昨年から入社した代表取締役の奥様(取締役役員報酬を支給)が
算定対象外なのを知らずに、前年度の確定保険料の算定に入れてしまいました。

雇用保険は外していますので、労働保険算定に入れて確定させた分を還付請求すべきか悩んでいます。

ちなみに報酬額は月額20万円弱×9か月分です。
計算したら5,000円程度の微々たる額ですが、還付申請手続きは出来るのでしょうか。

あと、大まかな流れをご説明いただけると幸いです。
図々しい相談ですがよろしくお願いします。

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Re: 確定済みの労働保険料について

著者やまみちさん

2010年06月20日 19:50

20年4月以降分でしたら、還付請求ができるはずです。
算定基礎賃金集計表の当初提出のものと、正しく作り直したもの・昨年提出した控え・領収書を持って、労働基準監督署へ行ってみてください。もしその場で事業主印が押せるのなら、還付金を受け取る口座番号も必要です。

申告書書き直しと、理由書のようなものを書かされますが、むずかしいことはありません。 5000円って、大きいですよね。

Re: 確定済みの労働保険料について

著者ごまごまおさん

2010年06月23日 21:16

>やまみちさん

ありがとうございます。
ちなみに社長の奥様は20年の9月入社です。
先日、年度更新の相談コールで聞いてみたら、「今回の集計表では外してそのまま計算すれば、ちゃんと還付(充当)されます」
との説明をいただきました。

正直、頭はこんがらがってる状態ですが・・・(汗)

念のためやまみちさんのおっしゃる書類を持参して確認してみます。

ありがとうございました!!

Re: 確定済みの労働保険料について

著者やまみちさん

2010年06月24日 13:09

> ちなみに社長の奥様は20年の9月入社です。
> 先日、年度更新の相談コールで聞いてみたら、「今回の集計表では外してそのまま計算すれば、ちゃんと還付(充当)されます」
> との説明をいただきました。

21年4月から22年3月分は、今回の年度更新で「確定」ですので、このときに社長の奥様を抜いて集計するということです。

21年3月までの分は、昨年の年度更新で「確定」になってしまっているので、この分を還付請求です。

金額の多寡ではなく、いいチャンスですから、経験しておきましょう。

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