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労務管理

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退職者の夏季休暇取得について

著者 みーみる さん

最終更新日:2010年06月28日 18:58

8月15日にて、退職するものがあります。
ただ、弊社は7月1日~9月末日の間に夏季休暇を取得するようにしております。
そこで、退職希望者より、有給消化+夏季休暇取得をしたい旨の連絡をもらいました。
有給消化は致し方ないとは思いますが、夏季休暇に関しての取得に上司があまりいい顔をしません。
この場合、夏季休暇の取得を会社側は拒否できるのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたいます。

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Re: 退職者の夏季休暇取得について

著者たにさんさん

2010年06月29日 09:32

当社も業務の性格上、貴社と同様機関での夏季休暇取得方式にしております。
無給休暇で、取得できなければそれまでの事としておりますので、同様のケースが有っても給与に影響が無いので、認めると思います。
有給扱いなら、年次休完全消化でも、退職日迄出勤日が有れば、認めるべきではないでしょうか?

Re: 退職者の夏季休暇取得について

著者kaz99さん

2010年06月29日 09:34

> この場合、夏季休暇の取得を会社側は拒否できるのでしょうか?


なぜ、皆がとっていることを、上司がいい顔をしないのかが、分かりかねますが、
退職」という一事をもって拒否する理由がありません。

もし、夏季休暇期間を理由も無く出勤となったなら、
強制労働と言われかねません。

Re: 退職者の夏季休暇取得について

著者Mariaさん

2010年06月29日 11:46

貴社の夏季休暇所定休日ですか?特別休暇ですか?
また、就業規則等でどのように定められていますでしょうか?

貴社の夏季休暇所定休日なのであれば、退職予定であろうが取得させる必要があります。
所定休日はそもそも雇用契約上の労働の義務がない日だからです。

特別休暇であれば、就業規則等でどのように定められているかによります。
特別休暇は、本来所定労働日である日に対して、
就業規則等の定めにより、労働の義務を免じるというものですから、
付与基準や有給or無給は就業規則等により自由に定めることができます。
したがって、就業規則等で退職予定の者には付与しない等の規定があるのであれば、
付与する必要はありません。

ちなみに、当社の場合、夏季休暇特別休暇(有給)の扱いになっており、
7~9月に各自申請して取得することになっています。
当年4/1に在籍していなかった者、7~9月に退職する者は付与しないと就業規則に定められており、
ご質問のようなケースでは夏季休暇は付与されません。
また、特別休暇ですから、付与対象者であっても、本人の申請がなければ当然付与されません。
参考まで。

Re: 退職者の夏季休暇取得について

著者みーみるさん

2010年06月29日 14:35

皆さま

ご返信ありがとうございます。
特別休暇(有給)となっておりますが、就業規則には退職に際しての明記はしておりませんでした。
本人から取得の申告があった場合は取得させるよう致します。
たくさんのご意見ありがとうございました。

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