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労務管理

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名刺について

著者 くまっく さん

最終更新日:2010年06月28日 11:21

過去に投稿済みでしたら申し訳ありません。
従業員に自分で懇意の印刷屋に名刺を発注したものがおります。
会社の名刺と同じレイアウトで、自分で発注(支払い)する意図がわかりませんが、どのように対応すればよいのでしょうか。
又、数年後に定年退職予定者ですが、自分で発注した会社名が入っている名刺を、会社が使用禁止することが可能でしょうか。

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Re: 名刺について

著者soumunosukeさん

2010年06月28日 13:53

はじめまして。

前提として、名刺の取り扱い及び無断使用に関してどう対応すべきかというご質問でよろしいでしょうか?
(特定業者との癒着・不正取引等に関するご質問ではないとの認識でご回答申し上げます)
まず、会社が正式に作成する名刺とデザイン・レイアウト・紙質等が同等かどうかという議論ではなく、住所、会社ロゴその他は、公開情報か否かは別としても企業の情報資産となりますから、一般論から言えば個人が勝手に使用することは認められません。また、名刺支給についても形式上“貸与品”として取り扱うのが一般的ですから、貴社内でこういったことに関して規定化されていないようであれば、この点は明確にしたほうが宜しいかと存じます。
該当社員には速やかに会社所定の物品と差し替えるようにして、個人作成の名刺(と解釈します)については回収しましょう。その際、“貸与品”であることを明確にしておけば、当然にして退職時は返却するものとなりますので、退職後に使用禁止うんぬんの議論は不要と存じます。(仮に返却せずに勝手に使用されたのであれば、「業務上横領」なり「窃盗」なり被害及び公訴時効要件に基づきながら、対応を検討すれば宜しいかと存じます。そこまで貴社が実際にされるかどうかは微妙な判断になるかと思いますが・・・)

以上、ご参考まで。

Re: 名刺について

著者くまっくさん

2010年06月28日 14:26

ご回答ありがとうございます。
作成した本人には貸与品という認識がまったくないようでした。会社の就業規則には制服などの返納義務は明記してありますが、個人で名刺を作成することは想定外でした。
ご回答を参考に対応を検討いたします。

Re: 名刺について

くまっくさん  こんにちは

 ご質問事例とは異なりますが、社内内部監査上の点からも名刺の不正使用により企業関係先等への損害賠償等の事例もあります。
基本的には、個人情報等の絡みからも。個人名であれば可能としますが、会社名が明記される場合には、会社関係機関での了解、容認を為すことも命じています。
退職者に対し、秘密漏洩の防止策などを講じている会社は少なくありません。不正競争防止法では、企業の内部情報が「営業秘密」として保護されるための要件として、①施錠できる場所で保管するなど秘密として管理されている、②事業活動に有用な技術上・営業上の情報である、③公然と知られていない事柄であることを挙げています。
  問題は、「名刺といえども職務上入手した情報は営業の秘密といえるのか」、「漏洩防止策など会社の意向を書面などで周知させる必要があるのか」どうかということです。 労働者が職務上手に入れた名刺が営業秘密でない場合、退職後も自由に使えることができ、ライバル社への転職禁止契約が労使間にない場合は、労働者には転職の自由があり、前職で培われた能力や情報を使用できるとされています。
 
 前職で入手した名刺などを転職後も利用した元社員に会社側が損害賠償などを求めた裁判例があります。2001年、東京地裁は「保管、利用などを制約する労使間の取り決めがない」として名刺を営業秘密とは認めませんでした(一審で確定)。実際、名刺は労働者が各自で管理することが多く、名刺を営業秘密として会社が管理するのは難しいだろうとしています。
 然し他方で、職務上知り得た情報を、個人情報保護などを理由に労使間で秘密保持契約を結んでいたり、社内の「秘密管理規程」などで社員に周知したりしている場合、会社が名刺などの返却を強制しても問題はないとされるようです。

Re: 名刺について

著者くまっくさん

2010年06月29日 17:59

akijin様
ご回答ありがとうございます。
就業規則には秘密保持条項がありますが、労使や従業員によっても認識に差がある状況です。
ご回答を参考に対応を検討いたします。

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