相談の広場
自分の会社は各拠点や部署により多少違いがあります。始業時間って言うのは別に決まりは無いのですか?仕事の流れ等により同じ会社内でも多少変える事は可能なのですか?大部分は8時半~5時半なのですが、、。基準が8時半だとしたら7時から始業してる部署は始業時間前からの始業と言う事で割増料金が発生するのでしょうか?始業時間には柔軟性がありますか?始業時間が何時であれ8時間勤務体制なら良いのでしょうか?うちの会社は150人の中小企業です。後、始業時間を変える場合はその都度届け出もする必要がありますか?就業規定も変える必要もありますか?すみません。何だか分からなくなってしまいました。宜しくお願い致します。
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> 自分の会社は各拠点や部署により多少違いがあります。始業時間って言うのは別に決まりは無いのですか?仕事の流れ等により同じ会社内でも多少変える事は可能なのですか?大部分は8時半~5時半なのですが、、。基準が8時半だとしたら7時から始業してる部署は始業時間前からの始業と言う事で割増料金が発生するのでしょうか?始業時間には柔軟性がありますか?始業時間が何時であれ8時間勤務体制なら良いのでしょうか?うちの会社は150人の中小企業です。後、始業時間を変える場合はその都度届け出もする必要がありますか?就業規定も変える必要もありますか?すみません。何だか分からなくなってしまいました。宜しくお願い致します。
こんにちは。
当社でも工場があり、所定労働時間(始業・終業)が8パターン位あります。
このような場合、就業規則にどのように明記すれば良いか労基署に確認いたしました。
就業規則に全ての始業・終業時間を記載するか、基本時間のみ表示しそれ以外は別紙としてまとめておくかのいずれかの方法という回答をいただきました。
弊社では、事務所別に始業時間、休憩時間、終了時間を就業規則の別紙にて明記しております。就業時間は基本的に9時間拘束の1時間休憩の8時間勤務としております。
また、通常の就業時間が9:00から18:00と設定しているのに対し、勤務内容により所属長のあらかじめの命令により(例えば6:00~15:00の勤務時間の命令で勤務するなど)前後に勤務時間をシフトできるいわゆる定形外勤務について就業規則にうたっており運用しております。
この規定は時期的な夜間作業勤務などに便利ですよ。そして、無駄な時間外勤務にも対応できますよ。
例として、「明日は16時から23時まで夜間のイベントがある」この場合、定形外勤務を選択し所属長の命令により明日の勤務は通常勤務を後ろにシフトさせて、「午後3時から24時までの勤務を命ずる」などとすれば、通常の始業時間が9時であった場合、9時から15時まで特に業務的な拘束が必要でないのであれば始業時間を15時スタートとすれば余分な時間外勤務の抑制ができることになるわけです。ただし、就業規則に「所属長のあらかじめの命令により勤務時間を前または後にシフトすることができる」との明記が必要でしょう。
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