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労務管理

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社会保険扶養者について

著者 さきままん さん

最終更新日:2010年07月02日 10:24

お子さんが6/30退職で家族の社会保険扶養で入ろうとする場合何か注意することが有りますか?

お子さんは暫く仕事に就かないとのことですが、普通に被扶養者異動届けを提出するだけで済むのでしょうか?

本人は雇用保険受給をするとも言ってありました。

御存じの方は支給教えてください。

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Re: 社会保険扶養者について

失業手当を受給し終えるまでは、健康保険扶養に入れてはいけませんので、
市役所で国民健康保険に加入してもらってください。



> お子さんが6/30退職で家族の社会保険扶養で入ろうとする場合何か注意することが有りますか?
>
> お子さんは暫く仕事に就かないとのことですが、普通に被扶養者異動届けを提出するだけで済むのでしょうか?
>
> 本人は雇用保険受給をするとも言ってありました。
>
> 御存じの方は支給教えてください。

Re: 社会保険扶養者について

著者胸焼けさん

2010年07月02日 11:19

健保によって取り扱いが微妙に違います。
さらに協会けんぽでも、事務所により微妙に違う場合も有ります。
電話で聞いた方が確実だと思います。

何か投げやりですいませんが、その方が確実だと思いますので・・・・。

Re: 社会保険扶養者について

著者Mariaさん

2010年07月02日 11:32

> 本人は雇用保険受給をするとも言ってありました。

被扶養者にするには収入による制限があり、
基本手当(いわゆる失業手当金)などの保険給付も収入とみなされるため、
基本手当の日額が3612円以上の場合、受給期間中は被扶養者にはなれません。
基本手当の日額は雇用保険受給資格者証に記載されていますので、
そちらを確認してみてください。
また、別居の場合は、親御さんがお子さんの収入を超える額の仕送りをしている必要があります。

ただし、健康保険組合の場合、
被扶養者認定にある程度の裁量権があるため、
基本手当の日額が3612円以上でも給付制限期間(3ヶ月)中なら加入できるところもあれば、
給付制限期間中でも加入できないところがあったり、
細かい部分でちょっとした違いがあります。
また、極めて一部の保険者だけですが、基本手当を収入とみなさないところもあります。
ですので、もし貴社が加入しているのが健康保険組合でしたら、
念のため保険者に直接確認されることをおすすめします。

Re: 社会保険扶養者について

著者オレンジcubeさん

2010年07月02日 12:25

> 失業手当を受給し終えるまでは、健康保険扶養に入れてはいけませんので、
> 市役所で国民健康保険に加入してもらってください。
>
>
>
> > お子さんが6/30退職で家族の社会保険扶養で入ろうとする場合何か注意することが有りますか?
> >
> > お子さんは暫く仕事に就かないとのことですが、普通に被扶養者異動届けを提出するだけで済むのでしょうか?
> >
> > 本人は雇用保険受給をするとも言ってありました。
> >
> > 御存じの方は支給教えてください。

こんにちは。
待機期間中に一旦扶養として入ることは出来ますよ。

Re: 社会保険扶養者について

著者さきままんさん

2010年07月02日 14:32

> > 本人は雇用保険受給をするとも言ってありました。
>
> 被扶養者にするには収入による制限があり、
> 基本手当(いわゆる失業手当金)などの保険給付も収入とみなされるため、
> 基本手当の日額が3612円以上の場合、受給期間中は被扶養者にはなれません。
> 基本手当の日額は雇用保険受給資格者証に記載されていますので、
> そちらを確認してみてください。
> また、別居の場合は、親御さんがお子さんの収入を超える額の仕送りをしている必要があります。
>
> ただし、健康保険組合の場合、
> 被扶養者認定にある程度の裁量権があるため、
> 基本手当の日額が3612円以上でも給付制限期間(3ヶ月)中なら加入できるところもあれば、
> 給付制限期間中でも加入できないところがあったり、
> 細かい部分でちょっとした違いがあります。
> また、極めて一部の保険者だけですが、基本手当を収入とみなさないところもあります。
> ですので、もし貴社が加入しているのが健康保険組合でしたら、
> 念のため保険者に直接確認されることをおすすめします。

本当にためになるアドバイス有難うございました。
助かりました。
今後ともよきアドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか
未熟すぎる私も頑張って勉強してみます。

また、多数の方々がアドバイスくださった事感謝いたしております。

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