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労務管理

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安全衛生委員会の構成比率

著者 深川二中 さん

最終更新日:2010年07月02日 15:50

法17条及び法18条にて安全委員会衛生委員会の構成比について、「委員の半数は労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」と定めれていますが、例えば委員10名のうち5名を労働組合からの推薦に基づいて指名すべきところ、労働組合から「5名も推薦できないので2名にして欲しい」との申し出があり、残り8名を事業者側から選出しました。労働組合が承諾しているので問題はないとの判断のようなのですが、適法でしょうか?ご教示下さい。

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Re: 安全衛生委員会の構成比率

著者1・2・3さん

2010年07月03日 12:51

> 法17条及び法18条にて安全委員会衛生委員会の構成比について、「委員の半数は労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」と定めれていますが、例えば委員10名のうち5名を労働組合からの推薦に基づいて指名すべきところ、労働組合から「5名も推薦できないので2名にして欲しい」との申し出があり、残り8名を事業者側から選出しました。労働組合が承諾しているので問題はないとの判断のようなのですが、適法でしょうか?ご教示下さい。

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 労働組合が承知している証として、後々問題が起きないためには、労働組合との間で推薦人数について労働協約を締結しておくことがベストと思います。

Re: 安全衛生委員会の構成比率

著者ごんジろうさん

2010年07月05日 09:51

> 労働組合から「5名も推薦できないので2名にして欲しい」との申し出があり、残り8名を事業者側から選出しました。

労働組合事業者側から選出した方3名を推薦してもらうことにすれば、よいと思います。組合推薦は、組合員でなくてはならないということはないですよね。

Re: 安全衛生委員会の構成比率

著者深川二中さん

2010年07月05日 19:21

> 労働組合事業者側から選出した方3名を推薦してもらうことにすれば、よいと思います。組合推薦は、組合員でなくてはならないということはないですよね。

ごんジろうさん

ご回答ありがとうございます。
確かにご教示いただいた通りの解釈ができますね。
元々の目的は労働者側に不利益な委員会となることを
排除する目的なのでしょうから・・。

Re: 安全衛生委員会の構成比率

著者深川二中さん

2010年07月05日 19:24

>  労働組合が承知している証として、後々問題が起きないためには、労働組合との間で推薦人数について労働協約を締結しておくことがベストと思います。

1・2・3さん

ご教示ありがとうございます。
後々のトラブルを防ぐ方法として必要であると思います。
早速参考にさせていただきます。

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