相談の広場
法17条及び法18条にて安全委員会、衛生委員会の構成比について、「委員の半数は労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」と定めれていますが、例えば委員10名のうち5名を労働組合からの推薦に基づいて指名すべきところ、労働組合から「5名も推薦できないので2名にして欲しい」との申し出があり、残り8名を事業者側から選出しました。労働組合が承諾しているので問題はないとの判断のようなのですが、適法でしょうか?ご教示下さい。
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> 法17条及び法18条にて安全委員会、衛生委員会の構成比について、「委員の半数は労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」と定めれていますが、例えば委員10名のうち5名を労働組合からの推薦に基づいて指名すべきところ、労働組合から「5名も推薦できないので2名にして欲しい」との申し出があり、残り8名を事業者側から選出しました。労働組合が承諾しているので問題はないとの判断のようなのですが、適法でしょうか?ご教示下さい。
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労働組合が承知している証として、後々問題が起きないためには、労働組合との間で推薦人数について労働協約を締結しておくことがベストと思います。
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