相談の広場
こんにちは
弊社では季節的にアルバイトを雇用するのですが
雇用保険を4か月以内の雇用期間のものについてはかけることができませんが、その後期間を延長して4カ月を超えてしまったらどうなりますか?
1年以上になることはないのすが・・・
どなたか教えてください
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> 弊社では季節的にアルバイトを雇用するのですが
> 雇用保険を4か月以内の雇用期間のものについてはかけることができませんが、その後期間を延長して4カ月を超えてしまったらどうなりますか?
> 1年以上になることはないのすが・・・
短期雇用被保険者は、1年未満だったら、
短期雇用被保険者のままです。
ただ、1年以上になると、
雇用されたとき And 切換をするときに、65歳か否かで
普通の被保険者になったり、高年齢継続被保険者になったり、はたまた、単に資格喪失とかになります。
他の情報として、
社会保険も、業務の都合での延長は、被保険者にはなりません。
但し、解雇の場合、解雇予告をしなければならなくなりますので、
ご注意ください。
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