相談の広場
いつも勉強させていただいております。
時間外労働に対する割増賃金の算定除外が認められる具体的な手当等をご教授ください。
先日、労基署の調査が入り、「割増賃金の算定基礎に除外の認められていない手当を参入していない」との指摘を受けました。
具体的には、弊社で一律支給している”住宅手当”と”地域手当”の事です。
”地域手当”はいずれにしても”住宅手当”は、算定の除外に認められるように認識しております。
労働基準法の第37条5項の「その他厚生労働省令で定める賃金」の具体的な内容をご教授ください。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
Kaz99様
ご回答、ありがとうございます。
”一律支給”が問題だった訳ですね。
早速、対応策を考えます。
ありがとうございました。
>
>
> 以下をご参照ください。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-97977/
>
>
> おそらく、一律で支払われているか否かが引っかかっているのだと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]