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労務管理

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時間外労働に対する割増賃金の算定基礎について

著者 AMI姫 さん

最終更新日:2010年07月13日 09:12

いつも勉強させていただいております。

時間外労働に対する割増賃金算定除外が認められる具体的な手当等をご教授ください。
先日、労基署の調査が入り、「割増賃金算定基礎に除外の認められていない手当を参入していない」との指摘を受けました。
具体的には、弊社で一律支給している”住宅手当”と”地域手当”の事です。
”地域手当”はいずれにしても”住宅手当”は、算定の除外に認められるように認識しております。
労働基準法の第37条5項の「その他厚生労働省令で定める賃金」の具体的な内容をご教授ください。
宜しくお願いします。

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Re: 時間外労働に対する割増賃金の算定基礎について

著者kaz99さん

2010年07月13日 12:38

> 具体的には、弊社で一律支給している”住宅手当”と”地域手当”の事です。
> ”地域手当”はいずれにしても”住宅手当”は、算定の除外に認められるように認識しております。
> 労働基準法の第37条5項の「その他厚生労働省令で定める賃金」の具体的な内容をご教授ください。


以下をご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-97977/


おそらく、一律で支払われているか否かが引っかかっているのだと思います。

Re: 時間外労働に対する割増賃金の算定基礎について

著者AMI姫さん

2010年07月13日 13:39

Kaz99様

ご回答、ありがとうございます。
”一律支給”が問題だった訳ですね。
早速、対応策を考えます。

ありがとうございました。

>
>
> 以下をご参照ください。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-97977/
>
>
> おそらく、一律で支払われているか否かが引っかかっているのだと思います。

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