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自社株式の譲渡価格を一定にしたいのですが…

著者 おるわん さん

最終更新日:2010年07月15日 16:08

弊社は、非上場の中小企業です。株式の全てを役員及び社員が保有しております。
定款において、株式の譲渡制限を設けており、承認機関は取締役会です。
別に株式取扱規程において、譲渡価格は、券面額に直前2年間の配当率を乗じたもの…と定めており、譲渡の際の文書にも関連文章を明記しておりますが、もう何十年も一定の配当が行われているため、一定の価格で売買されています。
しかしながら、将来を考えると、買入価格が売却価格を下回り、譲渡損を株主(社員)に負わせる事態が考えられます。
また、DCF法も検討しましたが、譲渡価格が現在に比べて上昇し、若い社員が株主に成りにくい状況を作ってしまいそうです。
そこで、譲渡価格を一定、又は過去10年の平均等に定め、『買入価格=売却価格』となるように定めることは可能でしょうか?
現在の株主(社員)は『買入価格=売却価格』の事例しか知らない為に勘違いしている方が多いくらいで、容易にコンセンサスは得られると思います。
他に現在との価格差の出にくい妥当な算定方法も含め、ご教授下さる方がいらっしゃれば、幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 自社株式の譲渡価格を一定にしたいのですが…

おるわんさん  こんにちは

>譲渡価格を一定、又は過去10年の平均等に定め、『買入価格=売却価格』となるように定めることは可能でしょうか?

非公開企業への内部監査、公開前の社内統制についてのチェックを行っています。
ご質問の退職者等からの自社株買取については、多種多様の意見がありますが、判例等でも其の買取り価格については、
最高裁之判例では、「自由な意思で制度趣旨を了解して株主になった以上、当該条項は有効である」と解しています(最判H7・4/2)。
この点から判断すると、基本的には持株会組織は従業員福祉の制度との考え方から持株会買取価格を設定することは、持ち株会規約で為されていれば其の価格、数年経てからの年度ごとの算定等を行うことも可能とも言えます。
基本は、規約での設定でしょう。

総務の森でのご案内もさせていただきました。

譲渡制限株の買戻し請求について

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-47917/

All About プロファイル悩み解決ナビ(Q&A)法人・ビジネス の悩み一覧経営戦略・ビジョン の悩み一覧従業員持株会の設立

http://profile.allabout.co.jp/ask/q-38838/

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