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労務管理

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雇用保険事業所非該当承認申請書

著者 じぇいの さん

最終更新日:2010年07月17日 17:16

いつも皆様のご意見参考にさせて頂いております。

雇用保険の非該当承認申請について質問させて頂きます。

本社と工場では業種が違うため継続一括ができないため、
労働保険番号が2つあります。
工場の従業員雇用保険取得・喪失の手続は本社で一括でしておりますが、労働保険の申告書は本社と工場それぞれに所属する雇用保険被保険者分を分けて申告しています。

本来なら工場は非該当承認申請書を提出すべきだと思うのですが、ハローワークに「非該当承認申請書は提出した方がよいか」と質問したところ「業種が違うから継続一括が出来ないのでそもそも提出できない(継続一括したうえで提出する書類だから)」と言われました。

労災の継続一括とは別ものだと思うのですが、ハローワークの方の説明は正しいのでしょうか?
他の機関にはまだ確認ができておりません。

それと非該当承認申請を出さなくても、今まで特に問題がありませんでしたので、提出することの意味を改めて教えて頂きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険事業所非該当承認申請書

著者いつかいりさん

2010年07月17日 20:03

>非該当承認申請を出さなくても、今まで特に問題がありませんでしたので、

意味するところが不明で、この一文を考慮しないで回答します。


一元事業と思われます(建設、林業といった2元事業ではない)。

本社は本社、工場は工場で、労災と雇用は同一保険番号をつかっているわけで、労災が業種料率の違う番号でしょうから、いっしょにできません。ハローワークの説明はあっているとおもわれます。

本社(事務所)と同じくできるのは、事務所(零細な営業所等)です。本社にも現業製造部門が主体としてあり(事務部門は付随)、料率の高い工場としてしまえば、別事業所である現工場が独立性のないとしていっしょにできるでしょう。

Re: 雇用保険事業所非該当承認申請書

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月18日 10:06

雇用保険制度では、雇用保険に関する諸手続きは、事業所ごとに処理することになっていますが、労働者が労働を提供する場所又は施設が、必ずしもすべての事業所に該当するとは限りません。独立した一つの事業所として認められないときは、「事業所非該当承認申請書」4枚1組を当該工場等の所在地を管轄する公共職業安定所に退出し、その承認を受ければ直近上位の主たる事業所で一括して、雇用保険被保険者に関する一切の事務手続きを行うことができます。
現在もそのように処理をされておらるようですから、問題はありません。労災は2種類、雇用保険は1種類になりますね。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 雇用保険事業所非該当承認申請書

著者じぇいのさん

2010年07月19日 09:37

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

「非該当承認申請を出さなくても、今まで特に問題がありませんでしたので、」

というのは、本来なら非該当申請を出した上で本社で一括して雇用保険事務をするところを、出さずにそうしていた。
けれどもハローワークから提出するよう求められた事がなかった、と言うような事でした。

本社には現業製造部門がないので、工場とはいっしょにできないということですね。そして本当なら本社、工場それぞれで雇用保険事務の手続をする、という事ですね。

わかりにくい説明でしたのに、ご意見頂き有難うございました。

Re: 雇用保険事業所非該当承認申請書

著者じぇいのさん

2010年07月19日 09:50

勝田労務管理事務所 様

ご回答頂きありがとうございました。

> 現在もそのように処理をされておらるようですから、問題はありません。労災は2種類、雇用保険は1種類になりますね。

非該当申請を提出しておらず(ハローワークに「そもそも非該当申請は出せない」と言われたので)、承認を受けていないのに、勝手に雇用保険を1種類にしていることが正しいのかどうか疑問に思い質問させて頂いたのですが、ハローワークでも提出不要ということでしたので、提出せず今までの処理方法で進めていきたいと思います。

お教え頂きありがとうございました。

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