相談の広場
いつも皆様のご意見参考にさせて頂いております。
雇用保険の非該当承認申請について質問させて頂きます。
本社と工場では業種が違うため継続一括ができないため、
労働保険番号が2つあります。
工場の従業員の雇用保険取得・喪失の手続は本社で一括でしておりますが、労働保険の申告書は本社と工場それぞれに所属する雇用保険の被保険者分を分けて申告しています。
本来なら工場は非該当承認申請書を提出すべきだと思うのですが、ハローワークに「非該当承認申請書は提出した方がよいか」と質問したところ「業種が違うから継続一括が出来ないのでそもそも提出できない(継続一括したうえで提出する書類だから)」と言われました。
労災の継続一括とは別ものだと思うのですが、ハローワークの方の説明は正しいのでしょうか?
他の機関にはまだ確認ができておりません。
それと非該当承認申請を出さなくても、今まで特に問題がありませんでしたので、提出することの意味を改めて教えて頂きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
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雇用保険制度では、雇用保険に関する諸手続きは、事業所ごとに処理することになっていますが、労働者が労働を提供する場所又は施設が、必ずしもすべての事業所に該当するとは限りません。独立した一つの事業所として認められないときは、「事業所非該当承認申請書」4枚1組を当該工場等の所在地を管轄する公共職業安定所に退出し、その承認を受ければ直近上位の主たる事業所で一括して、雇用保険被保険者に関する一切の事務手続きを行うことができます。
現在もそのように処理をされておらるようですから、問題はありません。労災は2種類、雇用保険は1種類になりますね。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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