相談の広場
最終更新日:2010年07月17日 10:36
いつも参考にさせてもらっています。
会社で、65歳のときに定年退職した人を、改めて非常勤で雇うことになりました。
今、その人は70歳です。
うちの会社は、正社員は1日平均約8時間・週平均約40時間勤務で、その人は1日平均約8時間・週平均約16時間勤務です。
この人の保険って、こんな感じで大丈夫ですか?
1.健康保険・年金保険
=「おおむね4分の3以上」って要件を満たしてないので、×(加入できない)
70歳以上被用者該当・非該当届は提出しないとならないですか?
2.雇用保険
=改めて雇用する時の年が65歳以上なので、×(加入できない)
3.労災保険
=雇用している人は全員加入なので、○(加入できる)
スポンサーリンク
> いつも参考にさせてもらっています。
>
> 会社で、65歳のときに定年退職した人を、改めて非常勤で雇うことになりました。
> 今、その人は70歳です。
> うちの会社は、正社員は1日平均約8時間・週平均約40時間勤務で、その人は1日平均約8時間・週平均約16時間勤務です。
> この人の保険って、こんな感じで大丈夫ですか?
>
> 1.健康保険・年金保険
> =「おおむね4分の3以上」って要件を満たしてないので、×(加入できない)
> 70歳以上被用者該当・非該当届は提出しないとならないですか?
>
> 2.雇用保険
> =改めて雇用する時の年が65歳以上なので、×(加入できない)
>
> 3.労災保険
> =雇用している人は全員加入なので、○(加入できる)
‐--------------------------
1.労災保険について
労災保険については、被保険者と言う概念はありません。
基本的に事業所(会社)単位での適用となります。
※ 労働者が、加入できる/できないの基準はありません。
2.雇用保険について
65歳に達した日以後に新たに雇用された者は、適用除外であります。
3.健康保険について
被保険者となるには、
① 75歳未満であること
② 勤務日数・勤務時間ともに正規雇用者の概ね4分の3以上。
4.厚生年金保険について
70歳以上の人を新たに雇用した場合、以下に該当する場合は「厚生年金70歳以上被用者該当届」を提出することになります。
① 昭和12年4月2日以後生まれの70歳以上。
② 勤務日数・勤務時間ともに正規雇用者の概ね4分の3以上。
③ 過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する者。
※ 該当しないのであれば、「厚生年金 70歳以上被用者該当届」の提出は、不要です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]