相談の広場
最終更新日:2010年07月23日 09:15
いつも参考にさせていただいております。
初歩的なことなのですが、教えて下さい。
社会保険料(個人負担分)は、前月分の保険料を当月の給与支払い時に控除することという決まりはあるのでしょうか?
弊社の場合、当月分の社会保険料を当月分の給与から徴収して、翌月支払いをしています。
ご回答よろしくお願い致します。
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総務 部 さんへ
社会保険料(個人負担分)は、前月分の保険料を当月の給与支払い時に控除することという決まりはあるのでしょうか?
決まりはありませんよ。
各々、会社の給与締切日や支払日の関係で、当月徴収や翌月徴収を選択しています。一般的には、翌月徴収をしている会社が多いと思います。
中途入社の場合、入社月の給与は日割りで計算する会社が多いと思います。社会保険は資格を取得した日の属する月分から保険料が発生し日割り計算はしませんから、日割りをしない翌月の給与で徴収する会社が多いのではないでしょうか…。(手取り額のことを考えて…)
要は、徴収と納付がきちんとされれば、各会社の判断でよろしいかと思います。
決まりはあります。決まりがあるから大半の会社が翌月徴収を行っているのです。ただ「翌月に徴収しなければならない」とは書かれていません。健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条がその根拠となりますが、そこには次のようにかかれています(どちらも同一の内容なので一方だけを記載します)。
1.事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2.事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3.事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
要するに「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。」のであって「しなければならない」ではありません。
ではなぜ翌月徴収なのでしょうか?
保険料の納付は当月徴収であろうが翌月徴収であろうが翌月末が期限となります。翌月徴収であれば徴収から納付までは必ず1か月未満となりますが、当月徴収なら1か月以上最長60日を会社で留保していることになります。もしこの期間を利用して会社が定期預金に預けたとすると当然利息が発生します。この元本は社員の預り金であることから利息も本来社員のものでなければなりません。このような問題が起こらないよう、納付日の直近に支給される給与から徴収しなさい、というのが法律の趣旨です。
お分かりになりましたでしょうか>
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