相談の広場
いつもありがとうございます。
初歩的な事なのですが、教えて下さい。
給与は当社15日締め25日支払です。
この場合の社会保険料の控除と納付について教えて下さい。
例えば
6/16~7/15 7/25支払の場合
社会保険料の7月末支払の根拠は
①5/16~6/15
②6/16~7/15
のどちらが納付根拠となるのでしょうか。
普通に考えると②だと思うのですが・・・
前月分という表記がよくわからなくて、当社では
5/16~6/15を内部的には6月分とよんでます。
よろしくお願い致します。
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一般的に社会保険料は後払いなので、5月分は6月末に支払うのが普通です。
御社の場合、5/16~6/15までが6月分の給料ですが、社会保険料は5月分を徴収することになります。したがって6月末に支払う社会保険料は5月分としての解釈になります。
しかし、後払いでなく当月払いの場合は5/16~6/15までの保険料は6月の給料で徴収しますから6月分ということになります。
ですから、保険料の控除方法を全従業員で統一しておかねばなりません。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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