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労務管理

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社会保険料の控除と納付について

著者 はじめの さん

最終更新日:2010年07月23日 14:26

いつもありがとうございます。

初歩的な事なのですが、教えて下さい。

給与は当社15日締め25日支払です。
この場合の社会保険料の控除と納付について教えて下さい。

例えば
6/16~7/15 7/25支払の場合
社会保険料の7月末支払の根拠は
①5/16~6/15
②6/16~7/15

のどちらが納付根拠となるのでしょうか。

普通に考えると②だと思うのですが・・・
前月分という表記がよくわからなくて、当社では
5/16~6/15を内部的には6月分とよんでます。

よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険料の控除と納付について

著者おぼろさん

2010年07月23日 17:05

はじめのさん、こんにちは。

給与の〆日で考えるから、ごちゃごちゃに考えてしまうんだと思います。
7月末に支払う保険料は、6月分です。
なので、5/16~6/15で控除しようが6/16~7/15で控除しようが構いません。
御社がどちらで控除しているのかお調べ下さい。


例:5月1日入社
  5/25支給(5/1~5/15)
  6/25支給(5/16~6/15)

※5月末には5/1入社の方の社会保険料は支払いません。

6月末に5/1入社の方の初めての社会保険料(5月分)を支払うので、どちらで控除しても構わないとなります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 社会保険料の控除と納付について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月23日 17:16

一般的に社会保険料は後払いなので、5月分は6月末に支払うのが普通です。
御社の場合、5/16~6/15までが6月分の給料ですが、社会保険料は5月分を徴収することになります。したがって6月末に支払う社会保険料は5月分としての解釈になります。
しかし、後払いでなく当月払いの場合は5/16~6/15までの保険料は6月の給料で徴収しますから6月分ということになります。
ですから、保険料の控除方法を全従業員で統一しておかねばなりません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険料の控除と納付について

社会保険料は月割計算をするので、6月に一日でも社会保険に加入していたら保険料が発生し、それが6月分保険料となります。

勤続されている方でしたら6/1~6/30の6月分社会保険料を、7/25支払分から控除しているということになります。給与計算期間と社会保険料計算期間は別々にして考えたほうが簡単だと思います。

Re: 社会保険料の控除と納付について

著者はじめのさん

2010年07月24日 10:37

おぼろ様

早々のご回答、誠にありがとうございます。
もやもやとしていた物が取れたような気がします。

結局は、当社が入社後どのタイミングで1回目の控除を
しているか確認してみます。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料の控除と納付について

著者はじめのさん

2010年07月24日 10:50

社会保険労務士 勝田様

早々のご回答、誠にありがとうございます。
ご説明の中で、一般的は後払いの考えにつきましては
理解できるのすが、後者にある当月払いというケース
がよくわかないのですが、会社によってそういう控除
方法をとっている所もあるという事でしょうか。

普通は6月分の給料で社会保険は5月分徴収ですが、
当月払いの場合は6月分の給料で社会保険も6月分
徴収・・・つまり新入社員の場合、最初の控除を
第1回目の支給時に控除するか、第2回目の支給時
から控除するかの違いによって、当月払い・前月分払い
の違いがあるという解釈でよろしかったでしょうか。

以上 よろしくお願い致します。

Re: 社会保険料の控除と納付について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月25日 09:19

給与計算の締切日について各社まちまちです。
例えば月末に締めて当月の月末支払いの会社もあります。したがって、7/1~7/31までの給与は7/31に支払いますから社会保険料を7月分を徴収しています。また、20日締めの会社でも6/21~7/20までの給与は7月分ですが保険料は7月分を徴収しています。というのは6/25に入社しても7月の給与で6,7月の2ヶ月分の社会保険料を徴収しています。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険料の控除と納付について

著者はじめのさん

2010年07月26日 15:10

社会保険労務士 勝田様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

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