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お祭り費用の処理について

著者 hin さん

最終更新日:2010年07月23日 16:06

今回会社にて、従業員従業員家族を対象とした夏祭りを行なう事になりました。お酒、焼き鳥、ヨーヨー等等無料で提供します。この場合の会社としての処理は、交際費福利厚生費のどちらがベターでしょうか?ご教授願います。

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Re: お祭り費用の処理について

著者パルザーさん

2010年07月23日 17:13

> 今回会社にて、従業員従業員家族を対象とした夏祭りを行なう事になりました。お酒、焼き鳥、ヨーヨー等等無料で提供します。この場合の会社としての処理は、交際費福利厚生費のどちらがベターでしょうか?ご教授願います。

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hin さん こんにちは。

租税特別措置法第61条の4で、”専ら従業員の慰安のために行われる
レクリエーション等のために通常要する費用”は交際費等から除くとしています。
従業員とその家族も含んでのレクリエーション等は通常行われるものであり、
特定の従業員に限定したり、一人当たりに係る費用等が相当高額でない限り
福利厚生費としても良い事とされています。

お祭りで、お酒、焼き鳥、ヨーヨー等を提供する程度であれば福利厚生費
良いと思われます。

Re: お祭り費用の処理について

著者kattuさん

2010年07月23日 17:38

hinさんへ

パルザーさんからも回答されてますが、

従業員従業員家族を対象とした夏祭りも、福利厚生として認められる条件を満たしていれば、福利厚生費とすることができます。

福利厚生として認められる条件

1)全社員を参加対象とする(やむを得ない事情で参加できない場合を除く)
2)会社の負担する金額が社会通念上高額にならないこと

但し、二次会、三次会と場所を変えて行う場合、費用が高額になったり全員が参加というケースは少ないため、二次会以降は接待交際費とされた方が良いと思います。

家族同伴型のレクリエーションでは、家族分の費用も高額でなければ福利厚生費として処理できますよ。

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