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監査役の責任範囲について

最終更新日:2010年07月28日 11:55

監査役の責任範囲についてお尋ねします。主人の父が中小企業を経営していますが、この度、監査役している母が退職するにあたって、私に監査役になってくれないかという連絡がありました。ちなみに、主人と主人の弟、妹は現在取締役になっている状態ですが、皆サラリーマンをしたり、主婦だったりするので、名ばかりの役員です。私も名前だけを貸してほしいらしいのですが、会社経営に詳しくない私は、主人に相談したら、「監査役は何も責任はない」というのですが本当でしょうか?賠償責任や保証の問題が発生したりすることは無いですか?他、起きるとしたらどのようなトラブルが考えられるでしょうか?また、その予定は無いですが、万が一主人と離婚したりした場合、すぐに、私の意志で辞任できるものなのでしょうか?私自身、責任を負えるような立場ではないので、どうしようか迷っています。でも、主人の父や母からの依頼なので、断るのもどうかと迷っています。妹とかは、何かあったとしても、まず、私たち兄弟に責任がくるから、大丈夫よとか言います。何か問題が起きるとしたら、どのようなケースが考えられますか?また、この会社は将来的には雇われ社長を招いて経営したいと考えているようているようです。そうなった場合、そのまま、監査役として残っていても大丈夫でしょうか?あまり深く考えなくてもいい問題なのでしょうか?出来れば早めにお返事いただけたら有難いです。明日くらいまでに返事をしないといけないので
・・・よろしくお願いします

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Re: 監査役の責任範囲について

監査役の責任の範囲は、企業経営確認全般に及ぶのか会計面だけに及ぶのかによりその責任が問われます。
基本的には会社法民法、刑事訴訟法等に関することと思います。
定款での監査業務内容の確認でしょう。


第1回 取締役及び監査役の責任範囲と訴訟リスクについて

http://superstream.jp/column/zeimu/vol1/

"監査役の権限と役割"

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5500/4-25-kansa-kengen.html

Re: 監査役の責任範囲について

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Re: 監査役の責任範囲について

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