相談の広場
いつもお世話になっております。
現在弊社では毎月の給与支給時に通勤手当として1ヵ月の定期代金を支給しております。
この度、通勤手当の支給を年2回、6か月の定期代金を前払いで支給する方法へ変更するよう準備を行っております。
そこで、処理についての疑問なのですが、
1ヶ月の給与計算期間中にその全てを欠勤した場合の通勤手当処理方法について、
・ どのように処理するのがよいか、
又は、
・ 実際どのように処理されておられるのか
ご教示いただけませんでしょうか?
尚、弊社の給与計算期間・規定は次の通りです。
給与計算期間:前月21日~当月20日
給与支給日:毎月25日
欠勤に係る現在の規定:上記期間のすべての所定労働日を欠勤した場合、通勤手当を支給しない
何卒、宜しくお願いいたします。
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実際に差額がでるのどうかわかりませんが、一案として
(6ケ月の定期代金)ー(1ケ月の定期代金×5ケ月分)=1ケ月欠勤の差額定期代金
で処理できないでしょうか。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
横から失礼します。
支給を6ヶ月まとめて行う場合だったら、1ヶ月の欠勤は6分の1を控除するのが、妥当だと思います。
会社の都合で6ヶ月定期支給に変更するならば、控除する側もそれに伴って変更すべきです。
極端な話、5ヶ月欠勤してしまった場合があったらマイナスになってしまいます。(この時点で解雇かもしれないですが・・・それは置いておいて)
1ヶ月定期4,730円、6ヶ月定期22,680円(参考:JR)
1ヶ月の定期代で控除した場合、5ヶ月欠勤で、
4,730円×5ヶ月=23,650円の控除・・・・支給を超えて控除してしまう。
そうならないようにする為には、
22,680円÷6ヶ月=3,780円を1か月分と考え5ヶ月欠勤であっても、
3,780円×5ヶ月=18,900円の控除になります。
通勤費は支払い義務がありませんので、就業規則で定められた通り支給控除できます。給与の一部なので、しっかり就業規則に記載しておいて下さい。
以上失礼いたしました。
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