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労務管理

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Re: パートタイマーでも出張や会議が…

最終更新日:2010年08月11日 07:23

clara さん  こんにちは

基本は、パート;アルバイト労働者であれ労基法は適用されます。
業種にもよりますが、お客様との応対等から、労働時間の設定には難儀することもありますが、その際に必要とする時間に応じての労働者、つまりパートアルバイトの方との労働契約を結ぶこともあります。
お話からすると、労働契約状況では全くの正社員と同等の資格を得ているように思います。
労働契約ではなく、労働時間に応じた賃金支給、それに掛る費用に支払いを行わなければなりません。
パート労働法上でも、正社員への登用を行うことを企業責務としています。
パート契約では契約期間が、短期間(通常は3~6カ月でしょう)であり、企業状況での労務契約と思います。
お話では、医療事務とありますが、土日休日等でも患者さんとの応対が必要ともなります。

厚生労働省のHp参考になると思います。
労働条件等で改善が必要とあれば監督官庁なども改善命令が下る場合もあります。


厚生労働省Hp
パートタイム労働法が変わります。
~平成20年4月1日施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html

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Re: パートタイマーでも出張や会議が…

著者claraさん

2010年08月11日 20:10

akijin様
ご回答いただきありがとうございます。

> お話からすると、労働契約状況では全くの正社員と同等の資格を得ているように思います。
→ 業務に関連のある国家試験資格を3つ取得しています。

> お話では、医療事務とありますが、土日休日等でも患者さんとの応対が必要ともなります。
→ 当方医療従事者(専門職者)です。
   表記が紛らわしく申し訳ございませんでした。

契約期間は6ヶ月です。
契約更新の際に面接がありますので、
リンク先の厚労省HPを参考にさせていただきます。

パートタイマーでも出張や会議が…

著者claraさん

2010年08月12日 10:01

≪解決済のため、勝手ながら質問内容は削除させていただきました≫

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