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役員辞任、選任なしの招集通知

著者 momokichi さん

最終更新日:2010年08月10日 23:28

こんにちは。

役員が辞任いたしますが、人数は足りておりますので、改めて選任は行いません。
その場合、招集通知への記載は、どのようにすればよいのでしょうか?
いろいろ調べましたが、勉強不足でわかりかねます。

取締役会設置監査役会設置、公開会社、大会社です。

よろしくお願いします。

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Re: 役員辞任、選任なしの招集通知

momokichiさん  こんにちは

公開会社ならば監査法人にお問い合わせになれば一番なんでしょう。

役員辞任ならば、辞任される役員から退任届を受取、取締役会で退任承認、その後退任登記を行へば良いでしょう。
取締役人数が適用なら臨時株主総会等の開催も必要ありませんが、取締役会での職務変更等の手続きも必要となることもあります。
時として経理部門、総務人事部門などは、金融機関等への代理人変更届け、総務人事部門では監督官庁への代理人変更届けも必要となる場合があります。

同様之ご質問があります。

取締役辞任に関する手続きについて>
著者 HAL2 さん
最終更新日:2007年09月05日 19:38
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28016/

Re: 役員辞任、選任なしの招集通知

著者momokichiさん

2010年08月11日 09:01

> momokichiさん  こんにちは
>
> 公開会社ならば監査法人にお問い合わせになれば一番なんでしょう。
>
> 役員辞任ならば、辞任される役員から退任届を受取、取締役会で退任承認、その後退任登記を行へば良いでしょう。
> 取締役人数が適用なら臨時株主総会等の開催も必要ありませんが、取締役会での職務変更等の手続きも必要となることもあります。
> 時として経理部門、総務人事部門などは、金融機関等への代理人変更届け、総務人事部門では監督官庁への代理人変更届けも必要となる場合があります。
>
> 同様之ご質問があります。
>
> <取締役辞任に関する手続きについて>
> 著者 HAL2 さん
> 最終更新日:2007年09月05日 19:38
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28016/

ご返答ありがとうございます。

臨時株主総会は開催いたしませんが、定時株主総会招集通知には、記載が必要なのでしょうか?

初歩的な質問で、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

Re: 役員辞任、選任なしの招集通知

著者トラきちさん

2010年08月11日 10:36

momokichiさん  こんにちは

 辞任のみで補欠等の役員の選任は行われないのですから、招集通知への記載は不要です。

 ただし、事業報告の中で役員一覧を記載しますので、期末時点で辞任しているのであれば、名前を削除し、その旨を注記します。期末後、招集通知発送までに辞任されたのであれば役員一覧には名前を記載し、後発事象として○月○日をもって辞任した旨を記載すればよいと思いますよ。

Re: 役員辞任、選任なしの招集通知

> 臨時株主総会は開催いたしませんが、定時株主総会招集通知には、記載が必要なのでしょうか?
>
> 初歩的な質問で、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。



定時株主総会招集通知書には、報告事項と決議事項の表記が必要です。
期中に退任された取締役の報告記載は必要ありませんが、お話の経緯から見ますと、退職慰労金等の支給に関する点ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
永年、取締役として働かれたかたに対して慰労金の支給については総会決議が必要となります。

参考資料
双日株式会社 第4回 定時株主総会 招集通知書http://www.sojitz.com/jp/ir/stkholder/general/pdf/04/2007_01.pdfhttp://www.sojitz.com/jp/ir/stkholder/general/pdf/04/2007_01.pdf
http://www.sojitz.com/jp/ir/stkholder/general/pdf/04/2007_01.pdf

Re: 役員辞任、選任なしの招集通知

著者momokichiさん

2010年08月11日 10:59

> > 臨時株主総会は開催いたしませんが、定時株主総会招集通知には、記載が必要なのでしょうか?
> >
> > 初歩的な質問で、申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
>
>
>
> 定時株主総会招集通知書には、報告事項と決議事項の表記が必要です。
> 期中に退任された取締役の報告記載は必要ありませんが、お話の経緯から見ますと、退職慰労金等の支給に関する点ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
> 永年、取締役として働かれたかたに対して慰労金の支給については総会決議が必要となります。
>
> 参考資料
> 双日株式会社 第4回 定時株主総会 招集通知書http://www.sojitz.com/jp/ir/stkholder/general/pdf/04/2007_01.pdfhttp://www.sojitz.com/jp/ir/stkholder/general/pdf/04/2007_01.pdf
> http://www.sojitz.com/jp/ir/stkholder/general/pdf/04/2007_01.pdf


トラきちさんakijinさん、ありがとうございました。

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