相談の広場
残業手当支給額を算出するにあたり、
法定労働時間となる1日8時間または週40時間の制限を超えた時間に対する考え方について教えてください。
1週間の勤務時間がそれぞれ以下のケースの場合、
残業手当の元となる基準時間を超過した時間数は、何時間になりますか?
月:8
火:10
水:7
木:9
金:8
土:4
(1週間の労働時間計46H)
元となる計算
・1日8時間超過に対する手当発生時間
火:2H、木:1H →計3H
・週40時間超過に対する手当発生時間
→6H
■8時間超過に対する手当発生が3H
週40時間超過に対する手当発生が6H
だった場合の、残業手当支給時間の計算方法は…
1)3H+6H=9H
(超過に対する手当それぞれを単純に合計する方法)
2)3H(←8時間超過分)+6H-3H(週40時間超過に対する時間から、すでに8時時間超過分となった3Hを引いた分)=6H
自分で考えるところでは、上記のいずれかかな、と思っているのですが、
どのような計算が正しいのでしょうか。
そもそも、1日8時間のルールと、週40時間のルールのどちらかだけを選択すればいいものなのでしょうか?
当方、変則的な労働時間をとるような職場環境でもなく、基本的には月曜から金曜まで固定的(1日7.5H)な勤務体系となっています。
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> 月:8
> 火:10
> 水:7
> 木:9
> 金:8
> 土:4
> (1週間の労働時間計46H)
まず日8時間越えた部分が時間外労働です。
次に週40時間を超えた部分が時間外労働ですが、すでに日においてカウントした部分は除外します。
答えは6時間となります。確認してみてください。計算過程から言って2)でもありません。46-40-3としているため。
週においての計算は
月8+火8+水7+木8+金8=39時間
となり、土曜の最初の1時間は法定内。以後法定外となります。
以上をまとめると
火:2(←日8時間を超えた部分)
木:1(← 同 )
土:3(←週40時間を超えた部分、この日最後の3時間)
というふうに、各日において時間外労働か判別でき、各日の属する賃金支払い期間において時間外労働割増賃金を支払うことになります。
なお、法定休日については日曜日休めているものとして考慮の対象としていません。
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