相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年後、再雇用の手続きについて

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年08月20日 11:06

間もなく定年を迎える方の雇用保険関係手続きについて、よろしくお願いいたします。
定年(60歳)後、再雇用される方がおります。
今まで再雇用の例が無かった為、わかりません。
作成する雇用保険関係の書類は、
①「離職証明書」のみ、もしくは
②「離職証明書と六十歳到達時等賃金証明書」、
③「六十歳到達時等賃金証明書」のみ
のどれでしょうか?
また次の場合、手続き上変わりはあるでしょうか?

退職日 9月1日(金)
再雇用日 9月2日(土)
再雇用日 9月4日(月)・・・土日は休日となる為

スポンサーリンク

Re: 定年後、再雇用の手続きについて

著者まゆりさん

2010年08月20日 11:33

こんにちは。
定年退職再雇用される方とのことですが、再雇用時の勤務時数はどうなるのでしょうか?

(1)定年前と変わらない
(2)定年前より減る
①週20時間未満
②週20時間以上30時間未満
③週30時間以上

再雇用時の勤務時数によって、必要な手続きが違いますので、補足をお願いします。

Re: 定年後、再雇用の手続きについて

著者コッキーさん

2010年08月20日 11:45

早々の返信、ありがとうございます。
補足いたしますと、再雇用時の勤務時数は定年前と変わりません。
また、賃金定年時の75%以上は確保しております。

Re: 定年後、再雇用の手続きについて

著者まゆりさん

2010年08月20日 12:02

補足ありがとうございます。

定年前と変わりないのであれば、資格喪失手続きは不要ですので、60歳到達時賃金の届出をしてください。
賃金が低下するとのことですので、雇用継続給付手続きの説明があると思います。(もしなければ、ハローワークで質問してください。初めて手続きをすると言えば、丁寧に教えてくれるはずです)

あと、蛇足ですが、健康保険年金保険のほうも「同日得喪」の手続きを取られることをお勧めします。
通常、社員の方の固定給が2等級以上変動した時は「月額変更届」の手続きをしますから、新しい月額が反映されるまでに一定の期間を要しますので、その間は余分な保険料を労使で負担することになります。
が、定年退職再雇用される場合は、定年退職日の翌日付で資格喪失し、同じ日に資格を取得する手続きを取ることで、当月から、新しい月額が適用されるのです。
土日祝祭日にぶつかっていても、退職日再雇用日の間は空けずに、必ず同じ日付にしてください。
なお、この手続きには、定年について規定した就業規則のコピーを添付することが必要です。
詳細は「同日得喪」と検索していただくと、たくさんヒットすると思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 定年後、再雇用の手続きについて

著者コッキーさん

2010年08月20日 13:45

大変参考になりました。ありがとうございます。
手続きは、雇用保険関係の六十歳到達時等賃金証明書と社会保険関係の同日得喪でOKと言うことですね。当社は高齢化が進んでおり、今後再雇用が数年の間、続くと思われます。
また、わからないことがありましたら、よろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP