相談の広場
間もなく定年を迎える方の雇用保険関係手続きについて、よろしくお願いいたします。
定年(60歳)後、再雇用される方がおります。
今まで再雇用の例が無かった為、わかりません。
作成する雇用保険関係の書類は、
①「離職証明書」のみ、もしくは
②「離職証明書と六十歳到達時等賃金証明書」、
③「六十歳到達時等賃金証明書」のみ
のどれでしょうか?
また次の場合、手続き上変わりはあるでしょうか?
退職日 9月1日(金)
①再雇用日 9月2日(土)
②再雇用日 9月4日(月)・・・土日は休日となる為
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補足ありがとうございます。
定年前と変わりないのであれば、資格喪失手続きは不要ですので、60歳到達時賃金の届出をしてください。
賃金が低下するとのことですので、雇用継続給付手続きの説明があると思います。(もしなければ、ハローワークで質問してください。初めて手続きをすると言えば、丁寧に教えてくれるはずです)
あと、蛇足ですが、健康保険・年金保険のほうも「同日得喪」の手続きを取られることをお勧めします。
通常、社員の方の固定給が2等級以上変動した時は「月額変更届」の手続きをしますから、新しい月額が反映されるまでに一定の期間を要しますので、その間は余分な保険料を労使で負担することになります。
が、定年退職で再雇用される場合は、定年退職日の翌日付で資格喪失し、同じ日に資格を取得する手続きを取ることで、当月から、新しい月額が適用されるのです。
土日祝祭日にぶつかっていても、退職日と再雇用日の間は空けずに、必ず同じ日付にしてください。
なお、この手続きには、定年について規定した就業規則のコピーを添付することが必要です。
詳細は「同日得喪」と検索していただくと、たくさんヒットすると思います。
ご参考になれば幸いです。
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