相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
先日、会社で倫理法人会という団体に加入致しました。
と言っても活動に参加するわけではなく、お客様から頼まれ言葉は悪いですが、仕方なく加入した次第です。
なので、会費を支払って名前だけの加入です。
毎月支払いが発生しますが、勘定科目が分かりません。
諸会費とは、業務に関連する業界団体、商工会議所、自治会等様々な団体に支払う会費(年会費)との事ですが、関連があるとは思えず、また社交団体でもありません。
色々調べてみたのですが、諸会費は原則として、消費税対象外との事ですが、セミナー、講習会参加の会費や、会費のうち、会報代の対価が明確に区分されている場合は対価性がある為課税仕入れになるとありました。
実際毎月ミニ冊子が送られて来ますし、セミナーや講習会の案内もきます。ただ、セミナーや講習会には参加はしません。ミニ冊子の価格も分かりません。
こんな場合、毎月発生する法人会費はどう処理すれば良いのでしょうか? また、課税仕入れになるのでしょうか?
分かりやすく教えて頂けると有難いです。宜しくお願い致します。
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ちょんべえ さん こんにちは。
消費税基本通達5-5-3(注3)では、資産の譲渡の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費について、団体の構成員に通知するものとするとしています。
下記の倫理法人会坂出市のHPをみますと、「消費税の対象外のため仕入れ税額控除はできません」と明確に記載されています。
したがって、不課税でいいと思います。
消基通 5-5-3
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm
坂出市倫理法人会の入会案内
http://www.rinri-kagawa.jp/~sakaideshi/entrance.htm
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> いつも参考にさせて頂いております。
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> 先日、会社で倫理法人会という団体に加入致しました。
> と言っても活動に参加するわけではなく、お客様から頼まれ言葉は悪いですが、仕方なく加入した次第です。
> なので、会費を支払って名前だけの加入です。
> 毎月支払いが発生しますが、勘定科目が分かりません。
> 諸会費とは、業務に関連する業界団体、商工会議所、自治会等様々な団体に支払う会費(年会費)との事ですが、関連があるとは思えず、また社交団体でもありません。
> 色々調べてみたのですが、諸会費は原則として、消費税対象外との事ですが、セミナー、講習会参加の会費や、会費のうち、会報代の対価が明確に区分されている場合は対価性がある為課税仕入れになるとありました。
> 実際毎月ミニ冊子が送られて来ますし、セミナーや講習会の案内もきます。ただ、セミナーや講習会には参加はしません。ミニ冊子の価格も分かりません。
> こんな場合、毎月発生する法人会費はどう処理すれば良いのでしょうか? また、課税仕入れになるのでしょうか?
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