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税務管理

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過剰支払いを発見した場合

著者 kamatari さん

最終更新日:2010年08月25日 20:43

いつも頼りにさせていただいています。

今までは投稿内容などで解決できる事ばがりだったのですが
今回は…相談させてください。

現在の会社で経理業務を引き継いで3年目になるのですが
帳簿の確認をしていたところ
4年前、仕入れ先に対して過剰に支払いを行っていることがわかりました。
今現在そちらとの取引はもう無い状態です。
このタイミングで連絡をするのって…常識的なところを考えると…
みなさんのご意見を聞かせていただければと思います。

宜しくお願いします。

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Re: 過剰支払いを発見した場合

kamatariさん  こんにちは

過払いに関するご質問は、商法上も民事上も多発しています。
今でも消費者金融機関への提訴等の報告もあります。
お話では、すでに商取引が行われていないようですが、債権消滅時効ですが、その種類によって時効にかかる期間というのが異なります。
民法上の取引で生じとした債権に関しては<10年>、商取引によって生じた債権については<5年>と認められています。
無論、それより生じた損害賠償意の請求も可能と容認はされています。
お話では、両者間で適時確認を怠っていたとも思いますので、過剰支払い請求の文書、および其の証明書類を送付もしくは案内行動を起こす事が必要でしょう。
商取引には適時(通常では四半期毎、決算期毎には確認をとることも必要でしょう。

Re: 過剰支払いを発見した場合

著者kamatariさん

2010年08月26日 12:29

akijinさま

ご返答いただきありがとうございます。

> お話では、両者間で適時確認を怠っていたとも思いますので、過剰支払い請求の文書、および其の証明書類を送付もしくは案内行動を起こす事が必要でしょう。
証明書類というのは、「いつ」「いくら」支払ったのかが分かる書類を作成すればいいというお話しでしょうか?

> 商取引には適時(通常では四半期毎、決算期毎には確認をとることも必要でしょう。
当たり前のことをしっかり行っていこうと思います。

akijinさんからのご意見大変参考になりました。
上司の者と相談して対処いたします。

ありがとうございました。

Re: 過剰支払いを発見した場合

追伸

>証明書類というのは、「いつ」「いくら」支払ったのかが分かる書類を
作成すればいいというお話しでしょうか?

一番賢明なのは、商品購入の際の買付依頼書、相手先からの売掛債務請求書、送金等の振込領収証、又は現金で支払った際の領収証、これらがあれば証明物として賢明でしょう。
これら保存に関して5年又は7年間しているはずでしょう。

※「領収書」や「請求書」などはいつまで保存するの?
http://homepage3.nifty.com/kondo-jimusyo/seikyuusyo.htm

Re: 過剰支払いを発見した場合

著者kamatariさん

2010年08月26日 15:10

akijinさま

ご返答いただきありがとうございます。

売掛債務請求書・振込領収書(明細)は保存してありました。
こちらを証明書類として先方に案内してみます。

ありがとうございました。

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