相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

同業他社への転職について

著者 転職活動人 さん

最終更新日:2010年08月26日 22:05

同業他社への転職についての質問です。

以前働いていた会社と同業の会社への転職を考えております。
以前働いていたところに何かあるわけではなく、正直なところ、同業への就職が転職を成功させるための一番の近道なため、同業への転職を考えております。

状況は以下の通りです。

以前働いていた会社は、2年前に退職しております。
しかし、私に落ち度はあったのですが、その会社の社長の脅迫に近い形で役員をしておりました。しかし、役員としての業務は一切しておらず、役員報酬もいただいておりませんでした。取締役の人数を満たすために名義を貸したというのが実態です。
その会社に対して良いイメージをいただいていなかったため、退職と同時に役員の辞任を申請したのですが、全く聞き入れていただけず、色々とあったうえで、昨年の7月にようやく役員登記から私の名前を外していただきました。
私が従業員を辞めてから役員登記を外されるまで、その会社とは連絡を取っておらず、会社の状況については一切知らず、当然に報酬もいただいておりませんでした。
またこれも私の落ち度ですが、退職時に何か覚書を書かされましたが、覚書を現在保有しておらず、内容も覚えていない状況です。

このような状況でありますが、同業他社へ転職する場合に何か問題はあるでしょうか。
なお、以前働いていた会社の社長は色々とクレームを脅迫まがいにつけてくるような人間です。
問題がないようなら、同業他社への転職を積極的に頑張り、いち早く転職をしたいと考えております。

恐れ入りますが、アドバイスのほどよろしくお願いします。

スポンサーリンク

問題ないです

著者ひであき33さん

2010年08月27日 09:48

問題あります。でも、回答としては問題ないです、としておきます。

まず
いきさつの具体的な詳しいことが何一つわからないので
問題があるとかないとかの判断がつきません。
特に、覚書の内容。

ただし、
問題があろうとなかろうと、自分の培ってきたキャリアを生かそうと思えば、同業他社という選択は自然です。


また、2年という冷却期間もあるので、問題にはなりにくいかなと。


それと、覚書の内容を覚えていないということですが

覚えいていないということから推測すると、競業禁止の項目があったとしても、代償措置はもりこまれていなかったんじゃないかと推測します。

代償措置があればさすがに何か覚えているはずだからです。
禁止事項だけの覚書だったから内容を覚えていなかったのじゃないかと。

もし競業禁止について、代償措置がなかったとしたら、禁止の有効性はかなり薄くなるので、無視してもいいかなとも思います。

推測ですが、以上を総合すると、問題は少ないかなと。
で、仮に問題になったとしても、立ち向かうしかないだろうと。

その覚悟を決めることが先決ではなかろうかと。

特に社長の性格を考えると嫌がらせをしかけてくることは十分にありえそうです。
しかし、それを気にしてたらいつまでたってもあなたの未来は開けてきません。
ここはひとつ、勇気を持って、勝てそうなのだから戦いも辞せずという意気込みを胸に秘めつつ、進むべきでしょう。

むしろ一番の問題は、「問題がないかなあ」と心配している
あなたの心の弱さかもしれません。


といことで、本当はそれなりの問題があるんだろうけど、あえて
回答としては、あなたの背中を押すために「問題ないです」と言い切っちゃいます。

問題があっても進むしかないんだよね。現実問題として。

Re: 問題ないです

著者トライトンさん

2010年08月27日 10:44

ズバリ、ひであき33さんのご指摘の通りです。
十分な説明がなく、不明確な部分が多いのですが、総合的に考えると問題はない、としていいと思います。若干、元の会社の社長がいいがかりをつけてくる可能性はありますが、仮に訴訟になった場合でも勝つでしょう。

裏付け情報として、この「総務の森」で「競業避止」で検索すると心強い、裏付けの情報が出てくると思います。
参考にしてください。

Re: 同業他社への転職について

名ばかり役員とでもいいますか、役員就任後の其の責任については裁判でも一番問われる点です。
会社法、民事訴訟等でもお話の役員辞退後の責任についても論争の重点徐行でしょう。
基本的には、役員辞任届登記での削除がなければ其の時点までの責任は問われるでしょう。

辞任日時、登記削除証明等求めておくことと、退職後の会社側の姿勢等も文書で保管しておくこと さらに内容証明郵便物での責任無い旨報告等を行っておけば充分とも思います。

>以前働いていた会社の社長は色々とクレームを脅迫まがいにつけてくるような人間です。

特にこれらの点は、民事訴訟とも兼ね合いで為すことも可能でしょうが、証明事項があれば充分でしょう。


御参考のHp
ホーム>相談したい!社会保険労務・行政庁対応について >判例集
http://www.sr-haya.co.jp/consultation/hanrei/detail.php?did=2

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド