相談の広場
先日、会社に有給休暇の届けを出しましたが時期変更権があるので会社側としてこれを認めないのでどうしてもその日に休みたいなら欠勤届に書き直すよう言われました。
有給休暇の申請をした日の12日前の書類の提出でした。
そのときその週のスケジュールは有給休暇の申請をした日のみ
決まっていました。
私の勤務先は例年になくいまの時期忙しく深夜作業明けでも
通常出勤したりしています。
いまの部署の人員ではとても物理的な仕事量として
捌ききれないのが現状です。
会社側としてはこれ以上の増員は考えてはいないとのことも
聞いております。
このような場合、指示に従わなくてはならないのでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
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こんばんは、G3+と申します。
確かに使用者側には時季変更権があります(法39条4項但書)。しかしそれは「事業の正常な運営を妨げる場合」で、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは『事業の規模、内容、仕事の内容、性質、繁閑、代替勤務者の配置の難易などなどを考慮して客観的に、合理的に判断されるべきものである』と判例で示されています。
まーぼーちん様の場合、どうであるか短い文章だけ読んで判断できるものではないですし、時季変更権の正当な行使とも権利濫用とも取れるグレーゾーンでもあるように思われます。
グレーな部分をはっきりさせようと会社と喧嘩するより、どうしても休まなければならない事情があれば今一度誠意を持って説得するに越したことは無いと思います。(理由が無ければ作っちゃえー)
でも「どうしても休みたいなら欠勤届を出せ」という会社の態度には腹が立ちますね~。
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