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1年間の変形労働時間制における期途中の変更について

著者 ぱぺぽ さん

最終更新日:2010年08月31日 17:32

弊社では一部署で1月1日起算の1年間の変形労働時間制
採用しております。
この度10月1日から減員を検討するに当たり調査した
ところ、いくつかのサイトで
労使協定中に明記されたとしても、これに基づき随時
 変形期間の途中で変更することはできない。』
という旨の記載を見つけました。
ここでいう『変更』とはどこまでを指すのでしょうか。
減員に伴い、各員の年間労働時間出勤日数は変更しません
が、休日の移動と朝勤/夕勤/夜勤割合の変更は発生する
予定です。
よろしくお願い致します。

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Re: 1年間の変形労働時間制における期途中の変更について

著者いつかいりさん

2010年08月31日 21:45

年間スケジュール、またはふた月先の勤務予定スケジュールで動いているはずです。
それを月の途中で「恣意的」にいじることはできません。すなわち勤務日の増加や勤務時間の伸張などです。

あらかじめ勤務日と休日の入れ替えを指定した振替休日就業規則でうたってれば、可能ですが、認めない学説もあります。違う週の入れ替えなら時間外割増の発生がないかチェックの必要があります。

勤務時間帯の変更は人事権の範囲内と思います。

なお夜勤も暦日をまたがっても1勤務であり、10時間を越える設定はできません。10時間を超えるなら、夜勤だけ切り離し1年単位でなく、1ヶ月単位の変形労働時間制で運営する必要があります。

Re: 1年間の変形労働時間制における期途中の変更について

著者ぱぺぽさん

2010年09月01日 08:56

いつかいり様
早速のご回答ありがとうございます。
説明が不足しており申し訳ありませんでした。
振替休日就業規則で定められており、勤務時間は朝勤/
夕勤/夜勤とも実働8時間、拘束9時間で統一されて
おります。
1年間のスケジュールの内の10月から12月までを
変更する予定ですが、その3ヶ月はもとより1ヶ月で
区切っても労働時間は変わらないようにする予定です。
(1週間単位でみると増減は発生してしまいますが・・)
認めない学説というのは気になりますが、変更は可能で
あると考えて良さそうですね。
ありがとうございました。

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