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労務管理

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1ヶ月・1年単位の変形労働時間制

著者 はじめの さん

最終更新日:2010年08月31日 12:00

いつもありがとうございます。

1ヶ月、1年単位の変形労働時間制について、
事業所単位で違うものを採用しても問題ありませんでしょうか。例)大阪支店は1年単位、東京支店は1ヶ月

また、業種別に1ヶ月・1年と分けても問題ありませんでしょうか。例)営業職は1年単位、事務職は1ヶ月単位

以上 よろしくお願い致します。

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Re: 1ヶ月・1年単位の変形労働時間制

著者いつかいりさん

2010年08月31日 20:54

36協定にしろ、就業規則にしろ、変形労働時間制にしろ、締結(制定)は企業単位でなく、事業場単位です。

また協定においては事業場の対象労働者を特定しておく(例:当営業所全従業員、○支店営業部員等)ので、

いずれの問いも問題ありません。

Re: 1ヶ月・1年単位の変形労働時間制

著者はじめのさん

2010年09月02日 09:44

早速のご回答、誠にありがとうございます。

> 36協定にしろ、就業規則にしろ、変形労働時間制にしろ、締結(制定)は企業単位でなく、事業場単位です。

少し、追加で質問させてください。
協定について事業場単位という事ですが、当社で最も小さい営業所は5名ですが、何名以下なら事業場単位とかありますでしょうか。

別件ですが、ハローワーク雇用保険)や労災も事業場単位という事ですよね。

以上 よろしくお願い致します。

Re: 1ヶ月・1年単位の変形労働時間制

著者いつかいりさん

2010年09月02日 21:04

別に決まりはありません。独立しているか本社従属しているかは、労基署が判断します。5名では、選出に支障はないでしょう。

別件も同様です。番号をとり、そのあと継続事業場の一括を申請をする手もあります。

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