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著者 あおぞら123 さん
最終更新日:2010年09月03日 17:52
いつもお世話になっています。 役員の退職日について教えてください。 弊社の取締役をしている理事のことですが、 役員報酬は今年の5月末まで支給しました。 しかし登記上にはまだ取締役として残っていまして、 今年の10月に辞任予定です。 社会保険は5月末で喪失手続きをしました。 この役員の退職日は 社会保険喪失日と取締役を辞任する10月の中でいつになりますでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、 よろしくお願いいたします。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2010年09月04日 08:28
取締役会の決議により辞任が決定になりますから、登記に記載された年月日になると考えます。 ====================== 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫 URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
著者いつかいりさん
2010年09月04日 09:21
役員が辞任する日。定款に特段の規定がなければ、 ×取締役会承認の日 ×登記日 ×社会保険資格喪失日(の前日) 辞任届に記載した取締役を辞したいとした日付です(届出日でもない)。会社との委任関係ですから、辞意伝達で終了です(民651)。取締役会の承認不要です。慰労金の決議は要しますが。 例)辞任届 10月末をもって取締役を辞したい。10月2日(記す・届出る)何某 とあれば、10月31日の満了をもって退任です。 社会保険の資格喪失日は、兼務していた従業員の地位を失った、あるいは常勤であることをやめた翌日でしょう。辞任登記の添付書類に辞任届をつけます。
著者司法書士坂本事務所さん (専門家)
2010年09月04日 14:59
役員と会社の関係は、委任に関する規定によります。(会社法330条) したがって、役員からの辞任の意思表示が会社に到達した日になります。 普通は、辞任の日になります。 設問では、10月の辞任の予定日になるでしょう。
著者あおぞら123さん
2010年09月08日 17:31
ご返信頂いた皆様、ありがとうございました! とても参考になりました!!
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