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労務管理

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役員の退職日について

著者 あおぞら123 さん

最終更新日:2010年09月03日 17:52

いつもお世話になっています。

役員退職日について教えてください。

弊社の取締役をしている理事のことですが、
役員報酬は今年の5月末まで支給しました。
しかし登記上にはまだ取締役として残っていまして、
今年の10月に辞任予定です。

社会保険は5月末で喪失手続きをしました。

この役員退職日
社会保険喪失日と取締役を辞任する10月の中でいつになりますでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。

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Re: 役員の退職日について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月04日 08:28

取締役会の決議により辞任が決定になりますから、登記に記載された年月日になると考えます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 役員の退職日について

著者いつかいりさん

2010年09月04日 09:21

役員が辞任する日。定款に特段の規定がなければ、

×取締役会承認の日
×登記
×社会保険資格喪失日(の前日)

辞任届に記載した取締役を辞したいとした日付です(届出日でもない)。会社との委任関係ですから、辞意伝達で終了です(民651)。取締役会の承認不要です。慰労金の決議は要しますが。

例)辞任届 10月末をもって取締役を辞したい。10月2日(記す・届出る)何某

とあれば、10月31日の満了をもって退任です。

社会保険資格喪失日は、兼務していた従業員の地位を失った、あるいは常勤であることをやめた翌日でしょう。辞任登記の添付書類に辞任届をつけます。

Re: 役員の退職日について

著者司法書士坂本事務所さん (専門家)

2010年09月04日 14:59

役員と会社の関係は、委任に関する規定によります。(会社法330条)


したがって、役員からの辞任の意思表示が会社に到達した日になります。
普通は、辞任の日になります。

設問では、10月の辞任の予定日になるでしょう。

ありがごうございます!

著者あおぞら123さん

2010年09月08日 17:31

ご返信頂いた皆様、ありがとうございました!
とても参考になりました!!

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