役員が辞任する日。定款に特段の規定がなければ、
×取締役会承認の日
×登記日
×社会保険資格喪失日(の前日)
辞任届に記載した取締役を辞したいとした日付です(届出日でもない)。会社との委任関係ですから、辞意伝達で終了です(民651)。取締役会の承認不要です。慰労金の決議は要しますが。
例)辞任届 10月末をもって取締役を辞したい。10月2日(記す・届出る)何某
とあれば、10月31日の満了をもって退任です。
社会保険の資格喪失日は、兼務していた従業員の地位を失った、あるいは常勤であることをやめた翌日でしょう。辞任登記の添付書類に辞任届をつけます。