相談の広場
時給計算の社員の給与計算の際に会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算することは何か法律に違反しているのでしょうか。
シフトの場合や振替出勤・休日が月をまたぐ場合は実際の出勤時間と給与計算の基礎となる出勤時間に差異が生じます。
先日とあるシステムメーカーに指摘されました。
ちなみに一年単位の変形労働時間制をとっています。
よくわからない質問ですが何か参考になることがあれば教えてください。
宜しくお願いします。
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> 時給計算の社員の給与計算の際に会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算することは何か法律に違反しているのでしょうか。
> シフトの場合や振替出勤・休日が月をまたぐ場合は実際の出勤時間と給与計算の基礎となる出勤時間に差異が生じます。
>
> 先日とあるシステムメーカーに指摘されました。
> ちなみに一年単位の変形労働時間制をとっています。
>
> よくわからない質問ですが何か参考になることがあれば教えてください。
> 宜しくお願いします。
「会社所定の休日から欠勤した日数を引き給与を計算する」とあるのがどうもよく分からないのですが。一般的な時給計算であれば、実際の労働時間数に1時間当たりの金額を乗ずれば給与額が算出できますから、有給休暇を取得した場合以外には、実際の労働時間数と給与計算の基礎となる労働時間数とに差異が生ずることはないと思いますがいかがでしょうか。
法令違反かどうかは、ご専門の方にお任せしたいと思うのですが、
> 出勤日数の算出の仕方がおかしいと言われています。
> 会社所定の出勤日数を元に出勤時間を算出していますので、
確かにおかしいですね。どうして、「実際の出勤日数」になさらないのでしょうか?
単に、「そういう決まりでやっている」ということかと思うのですが。
例えば、該当する職員の方が離職なさって、離職証明書(離職票)を作成しようとすると、
被保険者期間算定対象期間の賃金支払基礎日数と賃金支払対象期間の基礎日数との間に、
齟齬が発生しそうです。賃金日額の計算に、大きくはないかも知れませんが、
差が出るのではないでしょうか。退職日が給与の締め日と一致すれば、
「発覚」はしないかとも思いますが。
正しい処理ではないとの指摘は、当たっているかと思います。
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