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労務管理

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自殺の労災認定について

著者 ハッチ心配 さん

最終更新日:2010年09月01日 23:10

自動車販売店の営業をしていた義理の弟が自殺しました。
遺書には「仕事のミスが続きすべてが嫌になった。」とありました。
自動車保険の更新がされていなかったことでお客様からクレームがあり。失踪する前日店長から責任を取れと叱責されたようです。その他ミスも続いていたようです。
またお客さんの入金が遅れたりすると自分で立て替えて会社に払いサラ金にも借金があったようです。
この場合、労災認定される可能性はあるでしょうか?
また、労働監督署に直接申請すればよいのでしょうか?
会社の同僚などの証言など事実確認として証拠がひつようでしょうか?

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Re: 自殺の労災認定について

著者オレンジcubeさん

2010年09月02日 08:36

> 自動車販売店の営業をしていた義理の弟が自殺しました。
> 遺書には「仕事のミスが続きすべてが嫌になった。」とありました。
> 自動車保険の更新がされていなかったことでお客様からクレームがあり。失踪する前日店長から責任を取れと叱責されたようです。その他ミスも続いていたようです。
> またお客さんの入金が遅れたりすると自分で立て替えて会社に払いサラ金にも借金があったようです。
> この場合、労災認定される可能性はあるでしょうか?
> また、労働監督署に直接申請すればよいのでしょうか?
> 会社の同僚などの証言など事実確認として証拠がひつようでしょうか?

こんにちは。
労基署に確認された方が良いと思いますが、該当は難しいような気がします。

ただ、店長から叱責されたというあたりがパワハラに該当する可能性もあると思います。

ミスは本人の責任ですし、お客さんの入金が遅れたことに対するサラ金の借金が、会社命令ということであれば話は違いますが、本人の判断であれば、会社に相談せず行ったことなので難しいと思います。

Re: 自殺の労災認定について

著者kaz99さん

2010年09月02日 08:43

心中、お察しいたします

> この場合、労災認定される可能性はあるでしょうか?
> また、労働監督署に直接申請すればよいのでしょうか?
> 会社の同僚などの証言など事実確認として証拠がひつようでしょうか?

自殺と業務との因果関係が証明できれば、認定される可能性はあります。
そのためには、感情論ではなく、事実確認のための客観的な証拠が必要となってきますので、
もし会社のご同僚様との話が付くのであれば、それも重要な証拠となります。

なお、労災の場合、遺族補償年金を請求となると思いますが、それでも受給権者が限定的です。

労災ではあるが、受給権者がいない。なんてこともありえますので、早々に専門家(弁護士、社労士労働基準監督署など)にご相談されるほうが良いです。

Re: 自殺の労災認定について

著者ブラモンさん

2010年09月03日 20:24

早い時期に生前のお世話になったお礼をして 心病まれませんようにとお気遣いされることでなら 御同僚の方ともお会いできるでしょう。

 しかしながら 責任を取れと迫られたり 入金を立て替えさせられていてサラ金にまで手を出しているというのは 他の社員たちにも同様なことがあると考えてしまいますし
場合によっては 損害賠償を言ってきかねない空気を感じます

 労災などというよりも 深刻なパワハラである可能性があるとお考えのように文面から感じ取れます パワハラ被害者のお話を聞かれてから考えてみてはいかがですか?

パワハラは常に確信犯ですので 事務手続きで簡単に、とはいかないと思います。

結構ネットで検索するとヒットします。

Re: 自殺の労災認定について

著者idomasaさん

2010年09月04日 10:12

ハッチ心配様

精神疾患の労災判断指針のについては
何度も労基署長の不支給処分を取り消しする判決が続き
21年4月に一部改訂され
パワハラは3段階で2番目まで止まりで労災認定がされにくかったのが最も重いランクまであり得るようになっています。繰り返し厳しい叱咤等がある場合が該当するのでしょう。他にもランクの改訂された項目が多いようです。ご参考までに。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
(歪んでとても見にくいファイルで怒っていますが)

なお労災認定されなくても民事で認められるあるいは和解等になっていることも多くあるのではないでしょうか。

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