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労務管理

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アルバイトの残業代支給について

著者 自由雲 さん

最終更新日:2010年09月08日 17:42

当社では、アルバイトを採用する予定です。就業時間は8:00~12:00又は13:00~17:00の2パターンを本人の希望により選択してもらい月21日の勤務を考えております。この場合8:00~12:00の勤務で(12:00~13:00は休憩)15:00まで勤務を延長した場合、この2時間は残業代の対象となるでしょうか。社員の場合は、所定労働時間を越えた場合は残業代支払いを明記してあります。以上宜しくご教授下さい。

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Re: アルバイトの残業代支給について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月08日 18:19

労働基準法第32条により、休憩時間を除き一日について8時間を超えなければ時間外になりません。
しかし、その分を時間外として手当を支払うのは別段問題はありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: アルバイトの残業代支給について

著者ひであき33さん

2010年09月09日 02:10

具体的に書きますね。

たとえば契約の時給が1000円だったとする場合、
就業時間が8:00~12:00の場合、4時間労働で、4千円です。
15:00まで勤務を延長した場合(12:00~13:00は休憩)、6時間労働で6千円です。
17時まで延長した場合は、8時間労働で8千円です。

17時を超える場合は、「一日あたり8時間労働」を超えることになりますので、
越えた時間についての時給を1250円で計算することになります。
たとえば18時まで延長した場合は、8000円+1250円=9250円です。

さらに22時を超える場合は、深夜割増が加算されますので、22時を超えた部分については、時給1500円で計算することになります。

Re: アルバイトの残業代支給について

著者自由雲さん

2010年09月09日 08:11

削除されました

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