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労務管理

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育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者 カエサル さん

最終更新日:2010年09月07日 20:31

会社担当者です。
 ハローワーク育児休業職場復帰金を申請に行ったところ、申請期間を過ぎていることを理由に支払えないと言われてしまいました。私が申請期間と対象期間を勘違いしていたのが原因です。
 昨年、高年齢雇用継続給付申請が遅れてしまった際に注意を受けているので今回は絶対に支給はできないとのこと。

 もちろん私の不注意であることは理解しているのですがハローワーク側ももう少しわかりやすく申請期間を強調してくれてもと思い悲しくなりました。何か支払ってもらえる方法はないでしょうか?

 上司は多忙もあり私にまかせっきりで相談できる状態ではありません。今は育児休業者に正直に理由を話し、支払われるはずだった金額を私が支払おうと思っています。
 

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Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者ひであき33さん

2010年09月08日 03:39

行政に何とかしてもらおうというのは無理でしょうね。
行政は、ひとつ例外を作ると公平に満遍なくその例外を認めないといけなくなる立場にあるからです。

かといって、担当者が自腹を切るのも変な話です。

これはあなただけのミスではなくて、あなたに仕事を頼んで管理監督していなかった会社のミスでもあるので、会社と共同で弁済するべき性質のものです。

会社にはあなたの管理監督責任がありますから、
賠償額は、折半が妥当な線でしょう。
あるいはあなたの勤務評定が少し下がって会社が全額払いとか。

ということで、いずれにせよ
本人に自分が弁済するという話をする前に、会社の上司に相談確認するべき事項でしょう。

その上で再発防止策を明確にするほうが、会社のためにも、あなたのためにもなるものと思われます。

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者fujicoさん

2010年09月08日 18:28

はっきりとはわかりませんが、本来このような申請って本人が行うべきことを会社が代行してやっているというスタンスなのではないでしょうか?
会社が記入したり押印しなくてはならない箇所があり、それを本人に戻して本人から申請してもらうよりは、会社でやってあげましょう、と。
少なくとも私はそう認識していますが違っていますかね・・?

なので、申請期間を過ぎてしまった、というミスはあなたのミスですが、全額をあなたが支払うのは違う気がします・・・
ハローワークハローワークですよね・・
本来ハローワークと本人とで話し合うべきところじゃ?と思ってしまいます。

ブルータスさんがお勤めの会社は、社会保険労務士の先生とは契約していませんか?
ハローワークとか社会保険事務所とかって、総務の社員には「ダメ」って言っても、社会保険労務士の肩書がある方が代行すると「OK」になることもたくさんあるそうですよ。
一度相談してみてはいかがでしょうか?

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者プロを目指す卵さん

2010年09月09日 01:22

こんばんわ


育児休業職場復帰金を給付ですから、改正前の制度ということになりますネ

改正前は、概算で

賃金の50%+基本給付金30%+復帰金20%=賃金の100%
が最高水準、

賃金0%+基本給付金30%+復帰金20%=賃金の50%
が最低水準

ブルータスさんのケースを後者とする(ほとんどがそうだと想像します)と、賃金の20%分の給付が無くなったということになります。
ならば、今回のケースは、受給者にとってみれば会社のミスですから、復帰金20%相当分をこれから給与として支給するなんて裏ワザは駄目ですか?

この方法、ハローワークに問い質したら、構わないと言っていました。

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者カエサルさん

2010年09月09日 10:41

削除されました

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者カエサルさん

2010年09月09日 10:48

> ブルータスさんがお勤めの会社は、社会保険労務士の先生とは契約していませんか?
> ハローワークとか社会保険事務所とかって、総務の社員には「ダメ」って言っても、社会保険労務士の肩書がある方が代行すると「OK」になることもたくさんあるそうですよ。
> 一度相談してみてはいかがでしょうか?


弁護士さんとは契約していますが、社会保険労務士さんとは契約していません。弁護士さんだと代行はできないですか?

上司も私を信頼してくれているのにと思うとなかなか言いずらくて悩んでいますが、皆さんの親身な回答ありがとうございます。心強いです。

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者fujicoさん

2010年09月09日 18:04

>上司も私を信頼してくれているのにと思うとなかなか言いずらくて悩んでいます

えっと、自分のミスは会社のミスになります。
上司の方がたとえあなたを信頼して任せていても、あなたのミスは上司が(会社が)責任をとることになるんです。
ですから、早く報告して一緒に対策を練ってくださいね。
あなたからの報告がないと、上司はもっと困ってしまいますよ。

責任感が強いようですし、せっかくこちらでアドバイスをもらったのだから、それを元に、弁護士の先生やハローワークに相談してみて、いくつか案を出してから上司に相談してみてはいかがですか?

あなた一人でミスを隠して賠償するなんて、一番してはいけないことですよ。(そもそも、あなたが賠償しなくちゃならない理由なんてありません。あなたはただの総務担当者ですよね。)
ミスなんて誰でもします。
でももうミスしてしまったことは仕方がありません。
大事なことは、ミスをしてしまったことにどう対処するかでしょ。

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者カエサルさん

2010年09月10日 22:16

上司に相談しました。報告かこれ以上遅くならずによかったと思っています。貴重なアドバイスありがとうございました。

ハローワークはあくまでも会社と休職者の問題で自分たちは関係ないというスタンスのようです。会社が支払おうが、担当者が払おうが、休職者が損をしても書いてあったでしょあなたに渡した用紙に!ということでした。
やはり制度が変更になったのはトラブルが絶えないからでしょうか?

これからはもう少し注意深く行動しようと思います。

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者fujicoさん

2010年09月13日 18:49

相談されたんですね、とりあえずほっとしましたね。

ハローワーク・・そうですか。
社会保険労務士の方に相談はされましたか?
うちの会社も後から申請、社会保険労務士の先生に話していただいたらとおったことがありました。

とりあえず、どんな結論になったのか、教えていただきたいです。
会社が弁済するのですか?あなたが弁済するのですか?
本人と話し合いをするのですか?

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者カエサルさん

2010年09月13日 23:26

> 社会保険労務士の方に相談はされましたか?

> とりあえず、どんな結論になったのか、教えていただきたいです。

社労士さんとは契約していないので、弁護士さんに相談しましたが行政相手では覆されることはないだろうとのこと。

上司に相談したことで一人で抱え込んでいた時よりもずっと気持が楽になりました。ありがとうございました。
今後、どのようにするかは今のところはっきりしませんが決まり次第またご報告させていただきます。

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者fujicoさん

2010年09月14日 12:54

社労士さんとは契約していないので、弁護士さんに相談しましたが行政相手では覆されることはないだろうとのこと。

そうですか・・・残念ですね。

>上司に相談したことで一人で抱え込んでいた時よりもずっと気持が楽になりました。ありがとうございました。

よかったですね。
安心しました!
対応、がんばってくださいね!

Re: 育児休業者職場復帰金申請期間を過ぎた場合

著者カエサルさん

2010年09月24日 01:00

ご連絡遅くなりました。

‘プロを目指す卵さん’の給与として支給するという裏ワザに落ち着きそうです。

皆さんいろいろありがとうございました。とても心強く感じました。これからも相談にのって下さいね。

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