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労務管理

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退職した社員が貸与した制服をたばこの焼け焦げを作った場合

著者 dandyism1965 さん

最終更新日:2010年09月11日 13:21

当社は
退職時には貸与した制服を返却するもの。
貸与した制服を故意・過失により、破いた等の場合は賠償するもの。
という制服貸与規程があります。

契約社員退職した際、貸与した制服を返却してきたのですが、制服にはたばこの焼け焦げがありました。当社はその社員に制服のたばこの焼け焦げがあった。弁償して欲しいと手紙を出しました。
その退職した契約社員は弁護士を立ててきて、弁護士は「タバコの火による制服損傷は、よくある事で労働契約に含まれる問題で、賠償請求はできませんよ」といいます。それは事実なのでしょうか。

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Re: 退職した社員が貸与した制服をたばこの焼け焦げを作った場合

dandizm1965さん  こんにちは

製造業はじめ飲食業界等では企業、お店の広告媒体の一部として制服の貸与をしています。貸与の際には、貸与申請、退職時:償却期限等を定めての返却義務を課すこともあります。
当然ですが、制服と言えども使用期間内に破損、紛失等も生じますので総務責任者としてもそれらに関する管理規則上から貸与社員への損害賠償等を求める場合もあります。
通例では、飲食業界、製造業界等の制服は貸与年限を3~5年として、期限終了後に交換等で新たな貸与を行っているでしょう。
その際、破損紛失がある場合には届出等チェックを行い、それが個人の責任で為したと容認されればそれに応じた賠償を求める場合もあります。
タバコの火による損傷、釘などでの損傷程度は日常起きうることと認められますので、それに要する責任を求めることは、まずあり得ないと思います。
個人の責任で為して場合には責任とすべきではありますが、今回の事例での請求は難しいとも考えます。

制服の管理については、その耐用年月数、洗濯・補修その他保管に必要な費用の負担、破損時の再貸与の基準、退職時の返納などの事項について取り決めを行い、制服貸与規程などを整備することが望ましいでしょう。
貸与制服が、高額な物と為すならばそれに応じた損害保険等も考えておくことも必要でしょう。(まず無いですがね!)

多少きびしきもありますが、法上の損害賠償は大きく債務履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

Re: 退職した社員が貸与した制服をたばこの焼け焦げを作った場合

著者dandyism1965さん

2010年09月11日 14:03

akijin様

本当にありがとうございました。
こうなると制服規程とは何なのか少しむなしくなりました。
こうしたことを防止する方法はないのか少し悲しくなりました。

                     dandizm1965


> dandizm1965さん  こんにちは
>
> 製造業はじめ飲食業界等では企業、お店の広告媒体の一部として制服の貸与をしています。貸与の際には、貸与申請、退職時:償却期限等を定めての返却義務を課すこともあります。
> 当然ですが、制服と言えども使用期間内に破損、紛失等も生じますので総務責任者としてもそれらに関する管理規則上から貸与社員への損害賠償等を求める場合もあります。
> 通例では、飲食業界、製造業界等の制服は貸与年限を3~5年として、期限終了後に交換等で新たな貸与を行っているでしょう。
> その際、破損紛失がある場合には届出等チェックを行い、それが個人の責任で為したと容認されればそれに応じた賠償を求める場合もあります。
> タバコの火による損傷、釘などでの損傷程度は日常起きうることと認められますので、それに要する責任を求めることは、まずあり得ないと思います。
> 個人の責任で為して場合には責任とすべきではありますが、今回の事例での請求は難しいとも考えます。
>
> 制服の管理については、その耐用年月数、洗濯・補修その他保管に必要な費用の負担、破損時の再貸与の基準、退職時の返納などの事項について取り決めを行い、制服貸与規程などを整備することが望ましいでしょう。
> 貸与制服が、高額な物と為すならばそれに応じた損害保険等も考えておくことも必要でしょう。(まず無いですがね!)
>
> 多少きびしきもありますが、法上の損害賠償は大きく債務履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

Re: 退職した社員が貸与した制服をたばこの焼け焦げを作った場合

> akijin様
>
> 本当にありがとうございました。
> こうなると制服規程とは何なのか少しむなしくなりました。
> こうしたことを防止する方法はないのか少し悲しくなりました。
>
>                      dandizm1965
>

お話の件ですが、やはり企業のイメージ、情報の開示を如何に求めるかでしょう。
社員が企業のイメージとして、ブランド制服を着用しているのですが、其の制服が破損あるいは充分に修正が行われないとすれば、企業イメージの低下も避けれないと思います。
やはり、破損、充分な修正が行われていないとすれば、担当部署の責任者、あるいは総務責任者等改善あるいは差替えの対応をとるべきでしょう。これも制服等の管理規則も必要不可欠でしょう。
大手製造会社、特に自動車、衣料医薬品等の業界では一番気にしていることです。

Re: 退職した社員が貸与した制服をたばこの焼け焦げを作った場合

著者dandyism1965さん

2010年09月12日 15:02

akijin様

本当にありがとうございました。

>破損、充分な修正が行われていないとすれば、担当部署の責任者、あるいは総務責任者等改善あるいは差替えの対応をとるべきでしょう。これも制服等の管理規則も必要不可欠でしょう。大手製造会社、特に自動車、衣料医薬品等の業界では一番気にしていることです。

今回の場合、契約社員は1年契約だった。1年に一度、制服の破損等の確認をするという社内規程があるのです。契約社員退職と制服破損確認の時期が同時になったという部分があったのです。
だばこの焼け焦げは喫煙者と非喫煙者によって制服の破損の確率が違うし、事実、今回の場合でそうだったです。
それでも賠償請求ができないとなると悲しくなりました。

                     dandizm1965


> > akijin様
> >
> > 本当にありがとうございました。
> > こうなると制服規程とは何なのか少しむなしくなりました。
> > こうしたことを防止する方法はないのか少し悲しくなりました。
> >
> >                      dandizm1965
> >
>
> お話の件ですが、やはり企業のイメージ、情報の開示を如何に求めるかでしょう。
> 社員が企業のイメージとして、ブランド制服を着用しているのですが、其の制服が破損あるいは充分に修正が行われないとすれば、企業イメージの低下も避けれないと思います。
> やはり、破損、充分な修正が行われていないとすれば、担当部署の責任者、あるいは総務責任者等改善あるいは差替えの対応をとるべきでしょう。これも制服等の管理規則も必要不可欠でしょう。
> 大手製造会社、特に自動車、衣料医薬品等の業界では一番気にしていることです。

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