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雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書について

最終更新日:2010年09月13日 11:55

こんにちは。
またまた気になることがあり、ご教授いただきたく
投稿させていただきました。


今月29日をもって定年退職する方がおりますが、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書というのは、次の就職先で働く・働かないに関わらずハローワークへ提出したほうがよいのでしょうか。

昨年の9月にも定年退職(選択定年ではなかったです)の方が4人ぐらいおり、1人はそのまま退職する方だったのですが、賃金証明書は提出せず、再雇用する方は全員提出いたしました。

前任者から引継中でしたので、私の勝手な解釈で
そのまま退職賃金証明書は提出しない
同じ会社で再雇用(または出向先で再雇用)→提出する

と思っておりましたが、このような考え方(?)で
よいのでしょうか・・・。


お忙しいところすみませんが宜しくお願い致します。

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Re: 雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書について

著者オレンジcubeさん

2010年09月13日 12:18

> こんにちは。
> またまた気になることがあり、ご教授いただきたく
> 投稿させていただきました。
>
>
> 今月29日をもって定年退職する方がおりますが、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書というのは、次の就職先で働く・働かないに関わらずハローワークへ提出したほうがよいのでしょうか。
>
> 昨年の9月にも定年退職(選択定年ではなかったです)の方が4人ぐらいおり、1人はそのまま退職する方だったのですが、賃金証明書は提出せず、再雇用する方は全員提出いたしました。
>
> 前任者から引継中でしたので、私の勝手な解釈で
> そのまま退職賃金証明書は提出しない
> 同じ会社で再雇用(または出向先で再雇用)→提出する
>
> と思っておりましたが、このような考え方(?)で
> よいのでしょうか・・・。
>
>
> お忙しいところすみませんが宜しくお願い致します。

こんにちは。
以前は会社の義務だったのですが、法律の改正があり、本人の希望があった場合に発行するに変更になったと思います。

ただ、そうはいっても本人達が理解しているとは考えにくいですから、会社としては証明してあげる方向で考えられた方が良いと思います。

Re: 雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書について

著者団体職員マルコさん

2010年09月14日 08:53

退職後にどうなさるかは、様々なご事情で、その時にならないと判らない方も、中にはおいでです。
本人の不利益にならないように考えると、一律に手続きして差し上げる方が、
良いのではないかと考えます。

当方では、60歳を超えてからの賃金が(有意に)下がらないことが明らかな方に対してでも、
手続きだけは行っています。

Re: 雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書について

オレンジcube様

こんにちは。いつもありがとうございます。

今は「本人の希望があった場合に」となるのですね。。
確かに雇用保険についてはみなさん「?」が多いので
賃金証明書だけでもだしておいたほうがよいですね。

本人への説明は退職日になってしまうのですが・・・
提出しようと思います。

ご教授ありがとうございます。

Re: 雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書について

団体職員マルコ様

はじめまして。こんにちは。

その方は健康保険任意継続のときに、再就職する?しない?の話をちらっと聞いたのですが、以前の方は提出していなかったのでどうしたらよいのかと迷ってしまいました。。
今後は一律に手続きしようと思います。

ご教授ありがとうございました。

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